本問は、保健機能食品等についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「機能性表示食品は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けたものである。」ですが、誤った記述です。
厚生労働大臣の許可を受けてません。
機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「いわゆる健康食品の中には、特定の保健の用途に適する旨の効果等が表示・標榜されている場合があり、それらについては、医薬品の効能効果を暗示しているとみなされる。」ですが、正しい記述です。
「医薬品の効能効果を暗示しているみなされている」ので、薬機法で規制が可能、といった塩梅です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「保健機能食品は、あくまで食生活を通じた健康の保持増進を目的として摂取されるものであり、健康の保持増進効果等につき虚偽又は誇大な表示をすることは禁止されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したものである。」ですが、正しい記述です。
キーワードの「特別用途食品・・・乳児、幼児、妊産婦又は病者」だけは、押えておきましょう。
よくスーパーでも取扱いがあるので、実物で勉強しましょう。
amazon参考:特別用途食品
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:1
81問:薬機法の目的・・・「ふつう」。
82問:要指導医薬品・・・「ふつう」。
83問:一般用医薬品・・・「ふつう」。
84問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
85問:容器・被包の記載事項・・・「ふつう」。
86問:医薬部外品・・・「ふつう」。
87問:化粧品・・・「ふつう」。
88問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
89問:医薬品の販売業・・・「ふつう」。
90問:薬剤師不在時間・・・「ふつう」。
91問:店舗販売業・・・「ふつう」。
92問:指定第2類医薬品・・・「ふつう」。
93問:掲示板の掲示事項・・・「ふつう」。
94問:特定販売・・・「ふつう」。
95問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
96問:広告規制・・・「ふつう」。
97問:販売方法規制・・・「ふつう」。
98問:監督処分‐業務停止命令・・・「ふつう」。
99問:適正広告基準・・・「ふつう」。
100問:苦情・相談・・・「ふつう」。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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