令和5年度(2023年度)宮城県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「医薬品の販売広告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現 がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「保証広告」は、不適切となっています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「販売促進のため用いられるPOP広告(ポスター、ステッカー等)は、一般用医薬 品の販売広告に含まれない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「一般用医薬 品の販売広告に含まれない」のところです。
それらも、広告に含まれます。でないと、ポスターとかでは、いくらでも誇大な表現ができてしまうことになります。
手引きには…、
「チラシやダイレ クトメール(電子メールを含む)、POP広告等も含まれる」
…とあり、POP広告のところには、「注記」が…、
「Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーな どによる店頭・店内広告を指す」
…とあります。
ガチ暗記は無用ですが、ざっくり押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬品の広告に該当するか否かについては、 (1)顧客を誘引する(顧客の購入意 欲を昂 進させる)意図が明確であること、(2)特定の医薬品の商品名(販売名)が 明らかにされていること、(3)一般人が認知できる状態であること のいずれの要件 も満たす場合には、医薬品の広告に該当するものと判断されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「いずれの」で正しいです。テキストで確認しておきましょう。
なお、他県では、国語の問題がしばしば出題されています。
「いずれの要件」が「いずれかの要件」と変えられます。
前者はすべてを満たす意味です。
後者は1つでも合えばいいという意味です。
手引きの記述は、前者の「いずれの要件」なので、(1)と(2)と(3)のすべてを満たした場合に、広告となります。
よく出るので、意識して、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「消費者庁長官は、医薬品医療機器等法第68条(承認前の医薬品 、医療機器及び再 生医療等製品の広告の禁止)の規定に反して広告を 行った者に対し、同法に基づきそ の行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「消費者庁長官」のところです。
正しくは、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
本問は、令和4年度の改正問題です。
まだまだ出ているので、「令和4年度 改正」を、参考にしてください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする