令和5年度(2023年度)宮城県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外 品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。
「食品」の正しい記述です。
他県でも、当該食品の定義がよく出ています。
「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品」のところがよくいじられるので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「健康食品という単語は、法令で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメン ト、ダイエット食品と呼ばれることもある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「法令で定義された用語」のところです。
手引きには…、
「健康食品という単語は、法令で定義された用語ではない」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、後半部分の「栄養補助食品、サプリメン ト、ダイエット食品と呼ばれることもある。」は、正しいです。テキストで確認しておきましょう。
選択肢cの「特別用途食品(特定保健用食品を除く。) は、「特別の用途に適する旨の表示」 を する食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。
よくよく出る語句なので、キーワードは、シッカリと押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「機能性表示食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が 基準に適合 しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能 の表示を行わなけれ ばならない」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「機能性表示食品」のところです。
正しくは、「栄養機能食品」です。
設問の記述は、「栄養機能食品」のものです。
キーワードの「栄養成分の機能の表示」で判断しましょう。
なお、「機能性表示食品」は、「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた もの」となっています。
よく出る語句なので、何回もテキストを読んでおきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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