本問は、「適正使用」の「救済制度」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬品を適正に使用したかどうかにかかわらず、副作用による一定の健康被 害が生じた場合に、医療費等の各種給付を行うものである。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「適正に使用したかどうかにかかわらず」のところです。
正しくは、「適正に使用したにもかかわらず」です。
「医薬品副作用被害救済制度」は、あくまで「適正使用」が前提です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「給付の種類としては、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族 年金、遺族一時金及び葬祭料があり、製薬企業の社会的責任に基づく公的制度 として開始されたことから、請求期限は無期限となっている。」ですが、誤った記述です。
「請求期限」は、「救済制度」の定番論点です。
障害年金、障害児養育年金は、請求期限が「設けられていない」です。
障害は、いつ起きるか(いつ顕在化するか)わからないため、期限を設けていないと思われます。
対して、医療費等は、いうなれば、ふつうの民事上の債権です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「救済給付業務に必要な費用のうち、給付費については、製造販売業者から年 度ごとに納付される拠出金が充てられている。」ですが、正しい記述です。
「給付費」は、製造販売業者からの拠出金が充てられています。
なお、「事務費」の2分の1相当額は、国庫補助」です。こっちも出ます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品 (いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された 医薬品を含む。)の使用による健康被害について、救済給付した場合は、被害者 への給付金相当額を国が加害企業へ求償する」ですが、誤った記述です。
混乱する選択肢です。
選択肢の「製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合や、無承認無許可医薬品 (いわゆる健康食品として販売されたもののほか、個人輸入により入手された 医薬品を含む。)の使用による健康被害」ですが、これは、救済制度の対象外です。
よって、「救済給付した場合」という場合がありません。よって、国の求償も、当然、ないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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