本問は、「法規」の「分割販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「薬局において分割販売する場合には、販売の都度、説明することにより、法第50 条の規定に基づく容器等への記載事項については省略することができる。」ですが、誤った記述です。
たとえ、説明があったとしても、容器等への記載事項を、省略できません。
テキストで確認しておきましょう。選択肢のような規定はなかったはずです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「薬局において分割販売する場合には、当該薬局の名称や所在地を記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。
薬局、店舗販売業及び卸売販売業は、分割販売が可能です。
当該分割販売の場合は、分割販売する薬局開設者又は医薬品の販売業者の責任において、添付文書等への記載事項を、表示又は記載されなければならないとされています。
当該「表示又は記載されなければならない」事項ですが、「分割販売を行う者の氏名又は名称並びに分割販売を行う薬局、店舗又は営業所の名称及び所在地」となっています。
「薬局」だからといって、「薬局の名称や所在地」が無用になるわけではないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「店舗販売業においては、特定の購入者の求めに応じて法規の包装を開封する分割販売は認められるが、あらかじめ小分けすることは認められない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
特に、後半の「あらかじめ小分けすることは認められない」が頻出論点なので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「卸売販売業においては、分割販売は認められていない」ですが、誤った記述です。
「卸売販売業」でも、分割販売は可能です。
分割販売がダメなのは、「配置販売業」です。
参考:医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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