本問は、「法規」の「第56条及び57条」についての問題です。ちょっとばかし法律の解釈の問題を含み、国語の問題でもあります。毛色の違う問題なので、できなくても仕方がないでしょう。ただ、最近よく出るようになった論点なので、復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「異物が混入し、又は付着している医薬品」ですが、「製造等してはならないもの」として56条・57条で規制されています。
まあ、常識的に判断できるかと思います。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品」ですが、「製造等してはならないもの」として56条・57条で規制されています。
これも、常識的に判断できるかと思います。そら、売ったり作ったりしたらだめですよ。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「タール色素の種類や用途に関わらず、タール色素が使用されている医薬品」ですが、「製造等してはならないもの」として56条・57条で規制されていません。
条文では、「着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品」が「製造等してはならないもの」として、規制されています。
選択肢のような「タール色素の種類や用途に関わらず、タール色素が使用されている医薬品」は、56条・57条に載ってないので、よって、当該条文においては、“製造等してはならないもの”ではなくなります。
選択肢の言い分だと、無目的・無分別にタール色素が使われているわけで、常識で判断すると「ダメ」ですが、56条・57条的には、“製造等してはならないもの”では「ない」のです。
考えると、???となってしまいます。
はっきり言って、本問は、「悪問」です。問題の出し方がダメです。
こういう逐語的な問いは、深追いしなくていいでしょう。わたしたちは、法律の専門家になったり、内閣法制局に勤めたりするわけではありません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「法規の容器又は被包が、その法規の使用方法を誤らせやすいもの」ですが、「製造等してはならないもの」として56条・57条で規制されています。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しいものの組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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