本ページは、登録販売者の手引きの令和6年度4月の改正のうち、「点鼻薬へのステロイド性抗炎症成分に係る記載の追記」について述べています。準用規定が加筆されただけです。試験勉強の手間的には、そう変わりありません。優先順位は、ふつうです。ですが、改正を機に出題される可能性があるので、押えておくべきです。
「医薬品」の「Ⅷ 鼻に用いる薬」の成分の「抗炎症成分」に、ちょっとした加筆があります。
10分もあれば、修正できます。
旧記述は…、
「(f) 抗炎症成分」
「鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウムが配合されている場合がある。グリチルリチン酸二カリウムに関する出題については、Ⅰ-1(かぜ薬)を参照して作成のこと。」
…です。
改正後の新記述は…、
「(f) 抗炎症成分」
「鼻粘膜の炎症を和らげることを目的として、グリチルリチン酸二カリウムが配合されている場合がある。グリチルリチン酸二カリウムに関する出題については、Ⅰ-1(かぜ薬)を参照して作成のこと。」
「ステロイド性抗炎症成分を含有する医薬品に共通する留意点等に関する出題については、Ⅹ(皮膚に用いる薬)を参照して作成のこと。なお、ステロイド性抗炎症成分が配合されている場合には、長期連用を避ける必要がある。」
…となっています。
太文字部分が改正で加筆されたところです。
おそらく、他の薬の抗炎症成分には、ステロイド性抗炎症成分についての準用規定があるのに、当該「Ⅷ 鼻に用いる薬」の点鼻薬の抗炎症成分には、その準用規定なかった(書き忘れていた?)ので、追加されたのだと思います。
試験勉強的には、「Ⅹ(皮膚に用いる薬)」のステロイド性抗炎症成分のところを、精読しておけば十分かと思われます。
Ⅹ(皮膚に用いる薬)のステロイド性抗炎症成分ですが…、
…です。
当該ステロイド性抗炎症成分は、副作用が多く、「使用上の注意」も多々ある、要注意成分です。
先のリンクページを一読するなり、テキストを精読するなりしておきましょう。
新旧の記述に共通する「グリチルリチン酸二カリウムに関する出題については、Ⅰ-1(かぜ薬)を参照して作成のこと。」のところのリンクを張っておきます。
「Ⅰ-1(かぜ薬)」の「グリチルリチン酸二カリウム」は…、
…です。
当該成分のポイントをサクッと述べると、「偽アルドステロン症・・・40mg・・・カンゾウ」に注意、といった塩梅です。
以上が、改正「点鼻薬へのステロイド性抗炎症成分に係る記載の追記」によって、修正すべきテキストの記述です。
準用規定の加筆なので、あまり問題ではないですが、改正を機に出題されることが考えられるので、丁寧にテキストに接しておきましょう。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする