登録販売者 令和6年度 手引き改正 デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページは、登録販売者の手引きの令和6年度4月の改正のうち、「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記」について述べています。「適正使用」の資料に、「かぜ薬、鎮咳去痰薬の乗物・機械類の運転操作に係る注意にデキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記」という改正がありました。超絶ド定番論点の改正なので、ガチで見ておくべきです。改正の中で、最優先して、押さえましょう。

デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記

 第5章「適正使用」の資料の「別表」の「5-1.主な使用上の注意の記載とその対象成分・薬効群等」の「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」に加筆されています。

 15分もあれば修正できる改正です。

 当該運転操作をしないは、「適正使用」のガチ出題論点なので、ガチで押えておきましょう。

修正箇所

 「服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと」の「かぜ薬、鎮咳去痰薬」ところは、かつては…、

 「コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩」

 …しかありませんでした。

 しかし、改正によって…、

 「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン※(※鎮咳咳去痰薬のみ)

 …が追加されました。

んなもんで、新旧をまとめると

 改正によって、当該運転操作しないの「かぜ薬・鎮咳去痰薬」のところは…、

 「コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン※(※鎮咳咳去痰薬のみ)

 …となりました。

 ちなみに、ダメな理由は、「眠気」です。

 参考:適正使用 運転操作しない

必ず押さえるべし

 当該改正ですが、先述したように、「適正使用」の「運転操作しない」は、ガチで出る超絶ド定番論点です。

 参考:運転操作しない 過去問

 改正によって新規に追加された「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェノールフタリン酸デキストロメトルファン(鎮咳咳去痰薬のみ)」も、即、試験に出ておかしくありません。

 必ず押さえておきましょう。

 なお、「フェノールフタリン酸デキストロメトルファン」には、括弧書きとして、「(鎮咳咳去痰薬のみ)」があります。

 当該フェノールフタリン酸デキストロメトルファンは、鎮咳咳去痰薬にしか出てこないので、そう気にしなくていいと思います。

 (ちなみに、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物は、かぜ薬と鎮咳去痰薬の2つに出てきます。)

補足‐リンク

 「かぜ薬」の「鎮咳成分」へのリンクは…、

 ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

 …です。

 んで、「鎮咳去痰薬」の「鎮咳成分(非麻薬性鎮咳成分)」へのリンクは…、

 ・デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物

 ・フェノールフタリン酸デキストロメトルファン

 …となっています。

まとめ的なもの‐優先順位

 以上が、改正「デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等を追記」によって、修正すべきテキストの記述です。

 先述したように、優先順位は、ガチで高いです。

 当該デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物等の改正は、即、試験出題される可能性があります。(出題者からすると、問題を作りやすいはずです。)

 即、憶えるべき、即、処理すべき改正です。ガチで押えておきましょう。

 また、改正のあった成分以外の「コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩」も、よくよく試験に出ています。併せて、ガチで押えておきましょう。

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