登録販売者 令和6年度 手引き改正 化粧品の効能・効果の範囲の表に注4を追記

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページは、登録販売者の手引きの令和6年度4月の改正のうち、「化粧品の効能・効果の範囲の表に注4を追記」について述べています。「法規」の資料に、「(56)については、日本香粧学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。」という記述が追加されただけです。重要ではありませんが、改正を機に出題される可能性があるので、試験直前でチェックしておきましょう。

化粧品の効能・効果の範囲の表に注4を追記

 第4章「法規」の資料の「別表」の「4-2.化粧品の効能効果の範囲」に加筆されています。

 5分で修正できる改正です。

改正箇所

 当該別表の最後ですが、以前は、注記が「注3」までしかなかったのですが、改正によって、「注4」が追加されています。

 改正によって追加された注4は…、

 「(56)については、日本香粧学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限る。」

 …となっています。

 んで、当該(56)ですが、これは…、

 「(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする

 …となっています。

 要は、化粧品に「乾燥による小ジワを目立たなくする」という効能効果を挙げるとすれば、注4にあるように、「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認しないといけない、ってな次第です。

 正直なところ、そう突っ込んだ出題は、ないと思われます。

 強いて、例題的なものを挙げれば…、

 「化粧品に乾燥による小ジワを目立たなくするという表示をするのに、特定の確認は必要ではない」

 …といったレベルかと思います。

 答えは、「×」です。

 先に見たように、日本香粧学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認する必要があります。

 まあ、注4の存在を、把握しておけば、十分かと思います。

試験的には、やる必要があまりない

 当該化粧品の注の加筆の改正ですが、試験的には、いわゆる「資料問題」として、出題されるくらいが関の山です。

 試験の費用対効果からすると、巻末の表なんて、到底、憶えられないので、ざっくり見ておけば十分かと思います。

まとめ的なもの‐優先順位

 以上が、改正「化粧品の効能・効果の範囲の表に注4を追記」によって、修正すべきテキストの記述です。

 いわゆる、難問奇問の類の「資料問題」で出題されるかも、くらいの改正です。

 優先順位は、低いです。

 ただ、改正を機に出題されることが考えられるので、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、押えればいいでしょう。

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