本ページは、登録販売者の手引きの令和6年度4月の改正のうち、「医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記」について述べています。「法規」の資料に、「消毒剤:物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤」という記述が追加されただけです。重要ではありませんが、改正を機に出題される可能性があるので、試験直前でチェックしておきましょう。
第4章「法規」の資料の「別表」の「4-1.医薬部外品の効能効果の範囲」に加筆されています。
5分で修正できる改正です。
当該別表の最後ですが、かつては…、
「浴用剤:」
「原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤(浴用石けんを除く)」
「あせも、荒れ性、打ち身、肩のこり、くじき、肩の凝り、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび」
…しか掲載されていませんでした。
改正によって、この「浴用剤」以下の下側に…、
「消毒剤:」
「物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤」
「家具・器具・物品等の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具、食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌」
…という記述が追加されました。
そう突っ込んだ出題は、ないと思われるので、ざっくり見ておけば十分です。
当該消毒剤の加筆の改正ですが、試験的には、いわゆる「資料問題」として、出題されるくらいが関の山です。
試験の費用対効果からすると、巻末の表なんて、到底、憶えられないので、ざっくり見ておけば十分かと思います。
以上が、改正「医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記」によって、修正すべきテキストの記述です。
いわゆる、難問奇問の類の「資料問題」で出題されるかも、くらいの改正です。
優先順位は、低いです。
ただ、改正を機に出題されることが考えられるので、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、押えればいいでしょう。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする