登録販売者 令和6年度 手引き改正 医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページは、登録販売者の手引きの令和6年度4月の改正のうち、「医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記」について述べています。「法規」の資料に、「消毒剤:物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤」という記述が追加されただけです。重要ではありませんが、改正を機に出題される可能性があるので、試験直前でチェックしておきましょう。

医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記

 第4章「法規」の資料の「別表」の「4-1.医薬部外品の効能効果の範囲」に加筆されています。

 5分で修正できる改正です。

改正箇所

 当該別表の最後ですが、かつては…、

 「浴用剤:」

 「原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤(浴用石けんを除く)」

 「あせも、荒れ性、打ち身、肩のこり、くじき、肩の凝り、神経痛、湿疹、しもやけ、痔、冷え症、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え症、にきび」

 …しか掲載されていませんでした。

 改正によって、この「浴用剤」以下の下側に…、

 「消毒剤:」

 「物品の消毒・殺菌を目的とする消毒剤

 「家具・器具・物品等の消毒・殺菌、哺乳びん・乳首の消毒・殺菌、調理器具、食器の消毒・殺菌、室内の消毒・殺菌、浴室・便所の消毒・殺菌」

 …という記述が追加されました。

 そう突っ込んだ出題は、ないと思われるので、ざっくり見ておけば十分です。

試験的には、やる必要があまりない

 当該消毒剤の加筆の改正ですが、試験的には、いわゆる「資料問題」として、出題されるくらいが関の山です。

 試験の費用対効果からすると、巻末の表なんて、到底、憶えられないので、ざっくり見ておけば十分かと思います。

まとめ的なもの‐優先順位

 以上が、改正「医薬部外品の効能・効果に係る記載の追記」によって、修正すべきテキストの記述です。

 いわゆる、難問奇問の類の「資料問題」で出題されるかも、くらいの改正です。

 優先順位は、低いです。

 ただ、改正を機に出題されることが考えられるので、このページを「お気に入り」に入れておいて、試験直前で、押えればいいでしょう。

こまごましたもの

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