登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。本ページでは、「適正使用」の「使用しない」の改正を、順繰りに一覧化しています。デキストロメトルファンフェノールフタリン酸,リゾチーム塩酸塩,プロメタジン,コデインリン酸塩水和物に、修正がありました。旧テキストの方は、この順で、テキストの修正をしていってください。新版のテキストの方は、【重要】と【とても重要】くらいをチェックして、どこに改定があったのか、把握しておきましょう。改正を機に試験に出る可能性があるからです。
登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。
「適正使用」の「使用しない」の改正事項を、以下に、順繰りで一覧化しています。
あまり数はないですが、このページを「お気に入り」に入れておいて、少しずつ、消化していってください。
なお、当該改正で一番大事なのは、「【重要】リゾチーム塩酸塩 削除」くらいです。
ここは、最低限度、見ておいてください。
また、改正を機に、その項目なり単元が問われる可能性があるので、改正されたところは、見ておきましょう。
なお、「相談すること」の改正については、「相談すること 改正」を参考にしてください。
「本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人」のところに、改正があります。
以前は、「フェノールフタリン酸塩デキストロメトルファン」だったのですが、「デキストロメトルファンフェノールフタリン酸」に修正されています。
以前のは、表記ミスっぽかったので、その習性化と思われます。
「リゾチーム塩酸塩」が削除されました。
テキストの記述を、以下のように…、
「本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人」
「リゾチーム塩酸塩」
「リゾチーム塩酸塩は、鶏卵の卵白から抽出したタンパク質であり、鶏卵アレルギーの人でリゾチーム塩酸塩が配合された医薬品を服用して重篤なアレルギー症状を呈したとの報告があるため。」
…ドンドコと削除してください。
「リゾチーム塩酸塩」は、「医薬品」からも、改正によって、削除されています。その余波かと思われます。
憶えることが少なくなってラッキーです!
「15歳未満の小児」の「成分」のところに、加筆修正があります。
テキストを…、
「プロメタジン塩テオクル酸塩等のプロメタジンを含む成分」
…と、修正してください。
表記ミスの訂正かと思われます。
ざっくり見ておけばいいでしょう。
「過量服用・長期連用しないこと」の「成分」のところに、加筆修正があります。
「コデインリン酸塩」が「コデインリン酸塩水和物」と、加筆されています。
ここ以外でも、「コデインリン酸塩水和物」と、表記が統一されています。
一応、チェックしておきましょう。
「使用しない」の改正は、以上です。
「相談すること 改正」に続きます。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:適正使用」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする