製造所等定義4 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「製造所等基準」の「製造所等」の「定義」の一問一答。その4。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等定義4

 主に、「製造所等」の「定義」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『販売取扱所とは、自動車の燃料タンクに直接給油する施設である。』

正誤はこちら。

問2『販売取扱所とは、灯油等を量り売りする施設である。』

正誤はこちら。

問3『第1種販売取扱所には、塗料やシンナー等の塗料小売店などが該当する。』

正誤はこちら。

問4『第1種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15以上の施設をいう。』

正誤はこちら。

問5『第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15以上で40以下の施設をいう。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『販売取扱所とは、自動車の燃料タンクに直接給油する施設である。』ですが、「×」です。

 設問の説明は、「自動車の燃料タンクに直接給油」のキーワードでおなじみの「給油取扱所」のものです。

 販売取扱所は、「店舗において、容器入りのままで販売するために危険物を取り扱うところ」です。

 販売取扱所は、「容器入りのままで販売」のところがキーワードなので、押えておきましょう。

解説:問2

 問2の『販売取扱所とは、灯油等を量り売りする施設である。』ですが、「×」です。

 先に見たように、販売取扱所は、「容器入りのままで販売」するところです。

 よって、「量り売り」のところが誤りとなります。

解説:問3

 問3の『第1種販売取扱所には、塗料やシンナー等の塗料小売店などが該当する。』ですが、「○」です。

 正しい記述です。

 選択肢のいうように、第1種販売取扱所は、塗料小売店などが該当します。

 本問のように、具体例がよく問われるので、押えておきましょう。

解説:問4

 問4の『第1種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15以上の施設をいう。』ですが、「×」です。

 「ひっかけ」です。

 間違っているのは、「15以上」のところです。

 正しくは、「15以下」です。

 先も述べたように、「第1種販売取扱所」は、具体的に言えば、“小売”の塗装販売店です。

 “以上”だと、取扱量が多すぎて、“小売”ではなくなってしまいますね。

 問題文をよく読んで、落ち着いて解答してください。

 なお、数字ですが、「15」を「イチ・ゴ」と掛けて、「イチゴ取扱所」くらいに憶えるといいでしょう。

解説:問5

 問5の『第2種販売取扱所とは、指定数量の倍数が15以上で40以下の施設をいう。』ですが、「×」です。

 単位を問う問題です。

 間違っているのは、「15以上で40以下」のところです。

 正しくは、「15を超えて40以下」です。

 第1種販売取扱所が「15以下」と憶えておけば、即答できる問題です。

 つまり、「指定数量の倍数が15」のところは、「第1種販売取扱所」なのです。

 ゆえに、選択肢の「15以上」が、15も該当することから、間違っている、と判断できます。

 参考:以下・以上・未満・超える

 最後に、数字ですが、「15」は、先の「イチ・ゴ」で憶えられます。

 んで、「40」は、「15」をいじって、「5-1(ごマイナスいち)の4」くらいで、頭に入れておくといいでしょう。

総評+補足

 以上、「製造所等基準」の「定義」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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