製造所等定義3 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「製造所等基準」の「製造所等」の「定義」の一問一答。その3。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等定義3

 主に、「製造所等」の「定義」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『給油取扱所とは、自動車の燃料タンクや、鋼板製のドラム缶に直接給油する施設である。』

正誤はこちら。

問2『簡易タンク貯蔵所とは、簡易タンク(500リットル以下)で、危険物を貯蔵・取扱をする施設である。』

正誤はこちら。

問3『移送取扱所とは、タンクローリーなどの燃料運搬車のタンクに給油する施設である。』

正誤はこちら。

問4『製造所とは、危険物を製造・貯蔵する施設である。』

正誤はこちら。

問5『屋内貯蔵所とは、屋内にて、危険物を製造・貯蔵・取扱をする施設である。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『給油取扱所とは、自動車の燃料タンクや、鋼板製のドラム缶に直接給油する施設である。』ですが、「×」です。

 間違っているのは、「鋼板製のドラム缶」のところです。

 「給油取扱所」とは、おなじみのガソリンスタンドですが、給油取扱所は、自動車の燃料タンクに直接給油する施設です。

 ガソリンスタンドで、ドラム缶にガソリンを入れている場面は、記憶にあるでしょうか?

 「ない」はずです。

 ガソリンスタンドは、ドラム缶に直接給油する施設ではないからです。あくまで、「自動車のタンクに直接給油」です。

解説:問2

 問2の『簡易タンク貯蔵所とは、簡易タンク(500リットル以下)で、危険物を貯蔵・取扱をする施設である。』ですが、「×」です。

 数字問題です。

 間違っているのは、「500リットル以下」のところです。

 正しくは、「600リットル以下」です。

 「簡易タンク」は、「か・ん・い・た・ん・く」の「6文字」なので、「600リットル」と憶えましょう。

解説:問3

 問3の『移送取扱所とは、タンクローリーなどの燃料運搬車のタンクに給油する施設である』ですが、「×」です。

 受験生をペテンにかける問題です。

 「移送取扱所」とは、いわゆる、パイプラインを指し、「配管等を使って、危険物を移送する施設」となっています。

 テキストをキッチリ読み込んでおきましょう。

解説:問4

 問4の『製造所とは、危険物を製造・貯蔵する施設である。』ですが、「×」です。

 「ひっかけ」です。

 「製造所」とは、「危険物を“製造”する施設」です。

 「製造所」は、危険物を貯蔵する施設ではないです。

解説:問5

 問5の『屋内貯蔵所とは、屋内にて、危険物を製造・貯蔵・取扱をする施設である。』ですが、「×」です。

 先の例題4と、同趣旨の問題です。

 間違っているのは、「危険物を製造」のところです。

 設問の「屋内貯蔵所」に限らず、貯蔵所では、危険物が製造されないです。

 あくまで、貯蔵所では、貯蔵と取扱がなされるのみです。

総評+補足

 以上、「製造所等基準」の「定義」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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