危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「製造所等基準」の「製造所等」の「定義」の一問一答。その2。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「製造所等」の「定義」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『屋外貯蔵所では、特殊引火物を貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。
「製造所等」の定義の問題ですが、「屋外貯蔵所」だけは、他と一線を画しています。
「屋外貯蔵所」だけ、危険物の指定があるのです。
「屋外貯蔵所」で貯蔵等のできる危険物は…、
・第2類危険物の「硫黄」
・第2類危険物の「引火性固体(引火点が0度以上のものに限る。)」
・第4類危険物の「第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)」
・第4類危険物の「第2・3・4石油類」
・第4類危険物の「アルコール類」
・第4類危険物の「動植物油類」
…となっています。
よって、「特殊引火物」は、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が不可となります。
まあ、常識的に考えて、超絶に危険な「特殊引火物」は、屋外で貯蔵できないと、判断できるかと思います。
問2の『屋外貯蔵所では、硫黄を貯蔵・取扱できる。』ですが、「○」です。
先述しましたが、「屋外貯蔵所」では、第2類危険物の「硫黄」は、貯蔵等可能です。
よって、正しい、と相なります。
問3の『屋外貯蔵所では、ガソリンを貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。
「ガソリン」は、第1石油類ですが、引火点は、ご存じのように「-40度」です。
「屋外貯蔵所」で貯蔵等が可能なのは、「引火点が0度以上のもの」です。
よって、「ガソリン」は、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が不可と相なります。
このように、「引火点」の知識を問う形式の問題もあるので、注意してください。
なお、ここまで問われないと思いますが、「第1石油類で引火点が0℃以下」のものには…、
・トルエン(引火点:4度)
・ピリジン(引火点:20度)
…などがあります。
ガチ暗記は無用ですが、不安なら、押えておきましょう。
問4の『屋外貯蔵所では、灯油を貯蔵・取扱できる。』ですが、「○」です。
「灯油」は、「第2石油類」なので、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が可能です。
4類危険物の「分類」さえ、頭に入っていれば、即答できるはずです。
問5の『屋外貯蔵所では、ナトリウムやカリウムを貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。
本問は、類ごとの危険物を問うている応用的な問題です。
設問の「ナトリウム」や「カリウム」は、「第3類危険物」です。
先に見たように、「屋外貯蔵所」で貯蔵等可能なのは、「第2類危険物」と「第4類危険物」の一部に限られています。
よって、設問のナトリウム・カリウムは、不可と相なります。
以上、「製造所等基準」の「定義」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。