製造所等定義2 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「製造所等基準」の「製造所等」の「定義」の一問一答。その2。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等定義2

 主に、「製造所等」の「定義」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『屋外貯蔵所では、特殊引火物を貯蔵・取扱できる。』

正誤はこちら。

問2『屋外貯蔵所では、硫黄を貯蔵・取扱できる。』

正誤はこちら。

問3『屋外貯蔵所では、ガソリンを貯蔵・取扱できる。』

正誤はこちら。

問4『屋外貯蔵所では、灯油を貯蔵・取扱できる。』

正誤はこちら。

問5『屋外貯蔵所では、ナトリウムやカリウムを貯蔵・取扱できる。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『屋外貯蔵所では、特殊引火物を貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。

 「製造所等」の定義の問題ですが、「屋外貯蔵所」だけは、他と一線を画しています。

 「屋外貯蔵所」だけ、危険物の指定があるのです。

 「屋外貯蔵所」で貯蔵等のできる危険物は…、

 ・第2類危険物の「硫黄」

 ・第2類危険物の「引火性固体(引火点が0度以上のものに限る。)」

 ・第4類危険物の「第1石油類(引火点が0度以上のものに限る。)」

 ・第4類危険物の「第2・3・4石油類」

 ・第4類危険物の「アルコール類」

 ・第4類危険物の「動植物油類」

 …となっています。

 よって、「特殊引火物」は、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が不可となります。

 まあ、常識的に考えて、超絶に危険な「特殊引火物」は、屋外で貯蔵できないと、判断できるかと思います。

解説:問2

 問2の『屋外貯蔵所では、硫黄を貯蔵・取扱できる。』ですが、「○」です。

 先述しましたが、「屋外貯蔵所」では、第2類危険物の「硫黄」は、貯蔵等可能です。

 よって、正しい、と相なります。

解説:問3

 問3の『屋外貯蔵所では、ガソリンを貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。

 「ガソリン」は、第1石油類ですが、引火点は、ご存じのように「-40度」です。

 「屋外貯蔵所」で貯蔵等が可能なのは、「引火点が0度以上のもの」です。

 よって、「ガソリン」は、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が不可と相なります。

 このように、「引火点」の知識を問う形式の問題もあるので、注意してください。

 なお、ここまで問われないと思いますが、「第1石油類で引火点が0℃以下」のものには…、

 ・トルエン(引火点:4度)

 ・ピリジン(引火点:20度)

 …などがあります。

 ガチ暗記は無用ですが、不安なら、押えておきましょう。

解説:問4

 問4の『屋外貯蔵所では、灯油を貯蔵・取扱できる。』ですが、「○」です。

 「灯油」は、「第2石油類」なので、「屋外貯蔵所」で貯蔵等が可能です。

 4類危険物の「分類」さえ、頭に入っていれば、即答できるはずです。

解説:問5

 問5の『屋外貯蔵所では、ナトリウムやカリウムを貯蔵・取扱できる。』ですが、「×」です。

 本問は、類ごとの危険物を問うている応用的な問題です。

 設問の「ナトリウム」や「カリウム」は、「第3類危険物」です。

 先に見たように、「屋外貯蔵所」で貯蔵等可能なのは、「第2類危険物」と「第4類危険物」の一部に限られています。

 よって、設問のナトリウム・カリウムは、不可と相なります。

総評+補足

 以上、「製造所等基準」の「定義」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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