「国土利用計画法」の頻出論点に、「事後届出」の「届出無用」があります。
本試験では、「未満」の閾値(しきいち)が問われるので、整理して憶えておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
お馴染みの論点ですが、「国土利用計画法」の「事後届出」の場合、一定の規模に達しない取引だと、届出が「無用」となります。
挙げると…、
・市街化区域・・・2,000㎡未満
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000㎡未満
・都市計画区域外の区域・・・10,000㎡未満
…の場合に、届出が「無用」となります。
「未満」の場合に、届出が「無用」です。
「未満」ですから、その数字を“含みません”。
よって、先の「市街化区域・・・2,000㎡未満」の場合、この数字は、「1,999.9999…㎡」などであり、「2,000㎡」は該当しない、と相なります。
よって、「1,999.9999…㎡」の取引だと、届出が「無用」です。
対して、「2,000㎡」の取引だと、届出が「必要」となります。
…混乱してきたかもしれません。
当該論点が頻出なのは、普段のときなら、正確に答えられるのですが、本試験という“緊張する時間”だと、(アレレ)と混乱するためです。
よって、混乱予防のため、以下のように、整理して憶えるべきです。
・市街化区域・・・2,000㎡未満・・・届出無用
・市街化区域・・・2,000㎡・・・届出“必要”
たとえば、「市街化区域の2,000㎡の土地取引には、届出が無用」などと、本試験では問われます。
先に見たように、「2,000㎡」なのですから、届出が“必要”です。
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000㎡未満・・・届出無用
・市街化区域以外の都市計画区域・・・5,000㎡・・・届出“必要”
要領は、先の2,000㎡のときと同じです。
きっちり5,000㎡の取引なら、届出が“必要”です。
なお、「市街化区域以外の都市計画区域」ですが、これには、「市街化調整区域」と「区域区分が定められていない都市計画区域」が該当します。
本試験では、こっちの方が問われており、たとえば、「区域区分が定められていない都市計画区域での5,000㎡での土地取引には、届出が無用となっている」などと、出題されています。
「×」です。
「区域区分が定められていない都市計画区域」は、「市街化区域以外の都市計画区域」なので、5,000㎡未満が届出無用となります。
例題は、5,000㎡なのですから、届出が必要です。
・都市計画区域外の区域・・・10,000㎡未満・・・届出無用
・都市計画区域外の区域・・・10,000㎡・・・届出“必要”
要領は、先と同じです。
「都市計画区域外の区域」内のキッチリ10,000㎡の土地取引なら、届出が“必要”となります。
さて、「都市計画区域外の区域」ですが、「準都市計画区域」と「都市計画区域および準都市計画区域外の区域」も、該当します。
先と同様に、こっちの方が試験に出るので、注意してください。
たとえば、「準都市計画区域での10,000㎡の土地取引の場合、事後届出は無用である」などと出題されます。
「×」です。
「準都市計画区域」は「都市計画区域外の区域」なので、10,000㎡未満のときに、届出が無用となります。
例題では、キッチリ「10,000㎡」なので、届出が要ります。
本試験では、「未満」のところが、「超・以上・以下」に変えられて、「ひっかけ」問題が出そうです。
「超」は、その数字を含みません。
2,000㎡超だと、たとえば、2,000.111…㎡とかが該当します。
たとえば、「市街化区域の2,000㎡超」の土地取引の届出はどうなるでしょうか?
先に見たように、「超」の場合は、数字を含まないので、2,000㎡は該当せず、2,001㎡などが該当します。
2,001㎡なわけですから、明白に「2,000㎡未満」ではないので、届出が必要です。
「以上・以下」は、その数字を含みます。
2,000㎡以上の場合、「2,000㎡」が含まれています。
2,000㎡以下の場合、「2,000㎡」が含まれています。
たとえば、「市街化区域の2,000㎡以上」や「市街化区域の2,000㎡以下」の土地取引の届出はどうなるでしょうか?
市街化区域では、「2,000㎡未満」が届出無用でした。
「未満」は、数字を“含みません。”
つまり、「1,999.999…㎡」までが、届出無用なのです。
「以上・以下」は、「2,000㎡」が含まれているので、届出が必要です。
こんな次第で、本試験では、手を変え品を変え問われる可能性があるので、チェックしておいてください。
参考:以下・以上・未満・超える
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐国土利用計画法 | 2020年7月30日 10:40 AM |
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「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「許可」の「要・不要」があります。
本試験では、「超える(超)」の閾値(しきいち)が問われるので、整理して憶えておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
おさらいからです。
「宅地造成等規正法」の「宅地造成」ですが、以下の場合に、「宅地造成」に該当するので、知事の「許可」が「必要」となります。
挙げていくと…、
・「切土」で、その切土部分の高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・「盛土」で、その盛土部分の高さが「1mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・「切土と盛土」とを同時にする場合に、盛土に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土および盛土をした部分に(全体)で、高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
試験に出るのは、括弧書きの「数字+超える」のところです。
切土の場合、「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。
先の規定には、「超」とあります。
「超」なので、数字を“含みません。”
つまり、切土で「2m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。
逆を言えば、「2.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となるわけです。
試験的には…、
「切土・・・2m“超”の崖(2.111111mとかの崖)・・・許可必要」と…、
「切土・・・キッチリ2mの崖・・・許可無用」と…、
…2つで1つ的に、憶えてしまいましょう。
要領的には同じです。
「盛土」の場合、「1mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。
「超」なので、数字を“含みません。”
よって、盛土の「1m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。
逆を言えば、「1.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となります。
試験的には…、
「盛土・・・1m“超”の崖(1.111mとかの崖)・・・許可必要」と…、
「盛土・・・キッチリ1mの崖・・・許可無用」と…、
…まとめて、憶えてしまいましょう。
「切土と盛土とを同時にする場合」ですが、要領的に同じです。
「超」なので、数字を“含みません。”
「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、つまり、「2.111m」とかの崖が生じる場合に、許可が「必要」となります。
よって、キッチリ「2m」の崖の場合は、許可が「無用」です。
先に見たように、「先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超えるもの」の場合に、許可が「必要」となります。
「超」なので、数字を“含みません。”
「土地面積が500㎡を超える」場合、つまり、「500.111㎡」とかだと、許可が「必要」となります。
反対に、土地面積がキッチリ「500㎡」の場合は、許可が「無用」となります。
テキストの上記規定は、個々の数字の「裏」を取って、本試験に臨んでください。
不安のある人は、先の「以下・以上・未満・超える」を、一読してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2020年7月27日 12:24 PM |
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「都市計画法」の「開発行為」は、誰もが判別できる数字ではなく、(アレレ)となる微妙な数字が問われます。
当該論点では、「未満」の「閾値(しきいち)」に絡んだ出題がされるので、本試験で混乱しないために、整理して憶えておくべきです。
「都市計画法」の「開発許可の適用除外」ですが、皆さんにとっては、お馴染みの論点かと思います。
その内容ですが、「開発行為」には、『原則』として、「許可」が「必要」です。
しかし、『例外』として、以下の…、
・市街化区域で、「1,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・準都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、「10,000平方メートル“未満”」の開発行為。
…場合には、「許可」が「無用」となります。
しかし、試験では、「閾値(しきいち)」が、つまり、「数字」のギリギリのところが問われるので、慎重に憶える必要があります。
参考:以下・以上・未満・超える
「未満」の場合に、「許可」が「無用」となります。
「未満」は、その数字を“含みません。”
たとえば、「1,000平方メートル“未満”」とは、「999.999999…平方メートル」などが該当するわけです。
んなもんで、「1,000平方メートル」ぴったりだと、1,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなって、許可が「必要」となります。
たとえば、「3,000平方メートル“未満”」とは、「2,999.999999…平方メートル」などが当てはまります、
よって、きっちり「3,000平方メートル」だと、3,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなり、許可「必要」となります。
最後です。
たとえば、「10,000平方メートル“未満”」とは、「9,999.999999…平方メートル」とかが該当し、ちょっきり「10,000平方メートル」は該当しなくなり、よって、許可が「必要」となります。
“未満”だけで憶えると、(アレレ)となりがちです。
“未満”の前の数字に注目して、内容を整理して、憶えましょう。
・市街化区域で、1,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・市街化区域で、“1,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・準都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・準都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、10,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、“10,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
さて、当該論点では、「ひっかけ」として、「未満」が「以下」に変えられているときがあります。
本節では、その対策を述べていきます。
「以下」の場合は、その数字を“含みます。”
例題で見ていきましょう。
たとえば、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が無用となる。」です。
「×」です。
「以下」は、その数字を含むので、「1,000平方メートル」の開発行為が含まれます。
先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が「必要」です。
もう1問、例題を挙げておきます。
それは、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が“必要”である。」です。
「×」です。
先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が必要ですが、それ以下の、たとえば、「999.999…平方メートル」の規模なら、原則どおり、許可は無用となります。
こんな風に、出題者は“わざと”混乱させてくるので、注意してください。
「未満」が「以上」に変えられたケースを見ておきましょう。
例題は、「市街化区域で、1,000平方メートル“以上”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。
“以上”場合、その数字を“含みます。”
例題の場合、「市街化区域の1,000平方メートル」の開発行為も、含まれるわけです。
「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。
例題は、1,000平方メートルなのですから、許可が必要となります。
よって、例題は、「×」となります。
「未満」が「超」に変えられたときを見ておきましょう。
例題としては、「市街化区域で、1,000平方メートル“超”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。
「超」は、その数字を“含みません。”
よって、例題の「1,000平方メートル“超”」とは、「1,000.1111…平方メートル」的な開発行為なわけです。
「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。
んで、「市街化区域」は、1,000平方メートルなら、許可が必要でした。
例題は、具体的には「1,000.1111…平方メートル」の開発行為ですから、当然、許可が必要となります。
よって、例題は、「×」です。
こんな風に、当該論点は、個々の数字の「裏」を取っておきましょう。
不安がある人は、最初の方に挙げた「以下・以上・未満・超える」も、一読願います。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐都市計画法 | 2020年7月25日 9:40 AM |
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