「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「許可」の「要・不要」があります。
本試験では、「超える(超)」の閾値(しきいち)が問われるので、整理して憶えておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
おさらいからです。
「宅地造成等規正法」の「宅地造成」ですが、以下の場合に、「宅地造成」に該当するので、知事の「許可」が「必要」となります。
挙げていくと…、
・「切土」で、その切土部分の高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・「盛土」で、その盛土部分の高さが「1mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・「切土と盛土」とを同時にする場合に、盛土に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土および盛土をした部分に(全体)で、高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。
・先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
試験に出るのは、括弧書きの「数字+超える」のところです。
切土の場合、「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。
先の規定には、「超」とあります。
「超」なので、数字を“含みません。”
つまり、切土で「2m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。
逆を言えば、「2.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となるわけです。
試験的には…、
「切土・・・2m“超”の崖(2.111111mとかの崖)・・・許可必要」と…、
「切土・・・キッチリ2mの崖・・・許可無用」と…、
…2つで1つ的に、憶えてしまいましょう。
要領的には同じです。
「盛土」の場合、「1mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。
「超」なので、数字を“含みません。”
よって、盛土の「1m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。
逆を言えば、「1.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となります。
試験的には…、
「盛土・・・1m“超”の崖(1.111mとかの崖)・・・許可必要」と…、
「盛土・・・キッチリ1mの崖・・・許可無用」と…、
…まとめて、憶えてしまいましょう。
「切土と盛土とを同時にする場合」ですが、要領的に同じです。
「超」なので、数字を“含みません。”
「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、つまり、「2.111m」とかの崖が生じる場合に、許可が「必要」となります。
よって、キッチリ「2m」の崖の場合は、許可が「無用」です。
先に見たように、「先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超えるもの」の場合に、許可が「必要」となります。
「超」なので、数字を“含みません。”
「土地面積が500㎡を超える」場合、つまり、「500.111㎡」とかだと、許可が「必要」となります。
反対に、土地面積がキッチリ「500㎡」の場合は、許可が「無用」となります。
テキストの上記規定は、個々の数字の「裏」を取って、本試験に臨んでください。
不安のある人は、先の「以下・以上・未満・超える」を、一読してみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2020年7月27日 12:24 PM |
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「都市計画法」の「開発行為」は、誰もが判別できる数字ではなく、(アレレ)となる微妙な数字が問われます。
当該論点では、「未満」の「閾値(しきいち)」に絡んだ出題がされるので、本試験で混乱しないために、整理して憶えておくべきです。
「都市計画法」の「開発許可の適用除外」ですが、皆さんにとっては、お馴染みの論点かと思います。
その内容ですが、「開発行為」には、『原則』として、「許可」が「必要」です。
しかし、『例外』として、以下の…、
・市街化区域で、「1,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・準都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、「10,000平方メートル“未満”」の開発行為。
…場合には、「許可」が「無用」となります。
しかし、試験では、「閾値(しきいち)」が、つまり、「数字」のギリギリのところが問われるので、慎重に憶える必要があります。
参考:以下・以上・未満・超える
「未満」の場合に、「許可」が「無用」となります。
「未満」は、その数字を“含みません。”
たとえば、「1,000平方メートル“未満”」とは、「999.999999…平方メートル」などが該当するわけです。
んなもんで、「1,000平方メートル」ぴったりだと、1,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなって、許可が「必要」となります。
たとえば、「3,000平方メートル“未満”」とは、「2,999.999999…平方メートル」などが当てはまります、
よって、きっちり「3,000平方メートル」だと、3,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなり、許可「必要」となります。
最後です。
たとえば、「10,000平方メートル“未満”」とは、「9,999.999999…平方メートル」とかが該当し、ちょっきり「10,000平方メートル」は該当しなくなり、よって、許可が「必要」となります。
“未満”だけで憶えると、(アレレ)となりがちです。
“未満”の前の数字に注目して、内容を整理して、憶えましょう。
・市街化区域で、1,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・市街化区域で、“1,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・区域区分が定められていない都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・準都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・準都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、10,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。
・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、“10,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。
さて、当該論点では、「ひっかけ」として、「未満」が「以下」に変えられているときがあります。
本節では、その対策を述べていきます。
「以下」の場合は、その数字を“含みます。”
例題で見ていきましょう。
たとえば、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が無用となる。」です。
「×」です。
「以下」は、その数字を含むので、「1,000平方メートル」の開発行為が含まれます。
先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が「必要」です。
もう1問、例題を挙げておきます。
それは、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が“必要”である。」です。
「×」です。
先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が必要ですが、それ以下の、たとえば、「999.999…平方メートル」の規模なら、原則どおり、許可は無用となります。
こんな風に、出題者は“わざと”混乱させてくるので、注意してください。
「未満」が「以上」に変えられたケースを見ておきましょう。
例題は、「市街化区域で、1,000平方メートル“以上”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。
“以上”場合、その数字を“含みます。”
例題の場合、「市街化区域の1,000平方メートル」の開発行為も、含まれるわけです。
「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。
例題は、1,000平方メートルなのですから、許可が必要となります。
よって、例題は、「×」となります。
「未満」が「超」に変えられたときを見ておきましょう。
例題としては、「市街化区域で、1,000平方メートル“超”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。
「超」は、その数字を“含みません。”
よって、例題の「1,000平方メートル“超”」とは、「1,000.1111…平方メートル」的な開発行為なわけです。
「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。
んで、「市街化区域」は、1,000平方メートルなら、許可が必要でした。
例題は、具体的には「1,000.1111…平方メートル」の開発行為ですから、当然、許可が必要となります。
よって、例題は、「×」です。
こんな風に、当該論点は、個々の数字の「裏」を取っておきましょう。
不安がある人は、最初の方に挙げた「以下・以上・未満・超える」も、一読願います。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐都市計画法 | 2020年7月25日 9:40 AM |
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宅建士試験の「宅建業法」には、実に手強い「いくつ系」問題が出題されます。
出題数は、過去データによると「3~8問」の間で、おおむね「6問」の年度が多いです。
当該出題形式は、単純な正誤ではなく、「正しいもの(誤っているもの)」の「数」を当てる問題のため、選択肢のすべてを、正確に、判断する必要があります。
1つ1つの選択肢が「ふつう」でも、すべての選択肢を正確に判断できないと「1点」とならないので、実に、厳しい出題形式となっています。
以下に、近年の「いくつ系」問題をリストアップしているので、傾向把握の一環として、ご利用ください。
ホント、キッチリと勉強してないと、「いくつ系」は取れません。
・27問
・29問
・37問
・40問
・28問
・32問
・35問
・38問
・44問
R1試験では、「いくつ系」は、「6問」出題されました。
よくある出題数です。
H30試験では、「いくつ系」は、「3問」しか出題されていません。
こういうときもあるので、傾向把握の一環としましょう。
H29試験では、「いくつ系」は、「6問」、出題されています。
穏当な出題数です。
H28試験では、「いくつ系」は、「5問」、出題されています。
穏当な出題数です。
H27試験では、「いくつ系」は、「8問」も、出題されています。
当該年度は、有数に「いくつ系」が出た年度です。
こう言うケースもあるので、傾向把握の一環としてください。
H26試験では、「いくつ系」は、「6問」出題されています。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐過去問リンク | 2020年6月20日 1:04 PM |
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