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宅建「宅地造成等規正法」の「許可」の「超」の整理・・・閾値(しきいち)チェック

「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「許可」の「要・不要」があります。

本試験では、「超える(超)」の閾値(しきいち)が問われるので、整理して憶えておきましょう。

参考:以下・以上・未満・超える

頻出論点

おさらいからです。

「宅地造成等規正法」の「宅地造成」ですが、以下の場合に、「宅地造成」に該当するので、知事の「許可」が「必要」となります。

挙げていくと…、

「切土」で、その切土部分の高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。

「盛土」で、その盛土部分の高さが「1mを超える」崖を生ずることとなるもの。

「切土と盛土」とを同時にする場合に、盛土に高さが1m以下の崖を生じ、かつ、切土および盛土をした部分に(全体)で、高さが「2mを超える」崖を生ずることとなるもの。

先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が「500㎡を超える」もの。

…となります。

試験に出るのは、括弧書きの「数字+超える」のところです。

切土の「超」について

切土の場合、「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。

先の規定には、「超」とあります。

「超」なので、数字を“含みません。

つまり、切土で「2m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。

逆を言えば、「2.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となるわけです。

試験的には…、

切土・・・2m“超”の崖(2.111111mとかの崖)・・・許可必要」と…、

切土・・・キッチリ2mの崖・・・許可無用」と…、

…2つで1つ的に、憶えてしまいましょう。

盛土の「超」について

要領的には同じです。

「盛土」の場合、「1mを超える」崖を生ずることとなる場合、「許可」が「必要」です。

「超」なので、数字を“含みません。

よって、盛土の「1m」の崖は、“含まれない”ことになるので、「許可」が「無用」となります。

逆を言えば、「1.111111m」とかの崖が生じる場合、「許可」が「必要」となります。

試験的には…、

盛土・・・1m“超”の崖(1.111mとかの崖)・・・許可必要」と…、

盛土・・・キッチリ1mの崖・・・許可無用」と…、

…まとめて、憶えてしまいましょう。

切土と盛土とを同時にする場合の「超」について

「切土と盛土とを同時にする場合」ですが、要領的に同じです。

「超」なので、数字を“含みません。

「2mを超える」崖を生ずることとなる場合、つまり、「2.111m」とかの崖が生じる場合に、許可が「必要」となります。

よって、キッチリ「2m」の崖の場合は、許可が「無用」です。

切土または盛土をする土地面積の「超」について

先に見たように、「先の3つに該当しない切土または盛土で、切土または盛土をする土地面積が500㎡を超えるもの」の場合に、許可が「必要」となります。

「超」なので、数字を“含みません。

「土地面積が500㎡を超える」場合、つまり、「500.111㎡」とかだと、許可が「必要」となります。

反対に、土地面積がキッチリ「500㎡」の場合は、許可が「無用」となります。

テキストの上記規定は、個々の数字の「裏」を取って、本試験に臨んでください。

不安のある人は、先の「以下・以上・未満・超える」を、一読してみてください。

宅建「都市計画法」の「開発行為」の「未満」の整理・・・閾値(しきいち)チェック

「都市計画法」の「開発行為」は、誰もが判別できる数字ではなく、(アレレ)となる微妙な数字が問われます。

当該論点では、「未満」の「閾値(しきいち)」に絡んだ出題がされるので、本試験で混乱しないために、整理して憶えておくべきです。

「都市計画法」の「開発許可の適用除外」

「都市計画法」の「開発許可の適用除外」ですが、皆さんにとっては、お馴染みの論点かと思います。

その内容ですが、「開発行為」には、『原則』として、「許可」が「必要」です。

しかし、『例外』として、以下の…、

市街化区域で、「1,000平方メートル“未満”」の開発行為。

区域区分が定められていない都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。

準都市計画区域で、「3,000平方メートル“未満”」の開発行為。

都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、「10,000平方メートル“未満”」の開発行為。

…場合には、「許可」が「無用」となります。

しかし、試験では、「閾値(しきいち)」が、つまり、「数字」のギリギリのところが問われるので、慎重に憶える必要があります。

参考:以下・以上・未満・超える

閾値(しきいち)チェック

「未満」の場合に、「許可」が「無用」となります。

「未満」は、その数字を“含みません。

たとえば、「1,000平方メートル“未満”」とは、「999.999999…平方メートル」などが該当するわけです。

んなもんで、「1,000平方メートル」ぴったりだと、1,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなって、許可が「必要」となります。

たとえば、「3,000平方メートル“未満”」とは、「2,999.999999…平方メートル」などが当てはまります、

よって、きっちり「3,000平方メートル」だと、3,000平方メートル“未満”ではなくなるので、「許可無用」ではなくなり、許可「必要」となります。

最後です。

たとえば、「10,000平方メートル“未満”」とは、「9,999.999999…平方メートル」とかが該当し、ちょっきり「10,000平方メートル」は該当しなくなり、よって、許可が「必要」となります。

試験用のまとめ

“未満”だけで憶えると、(アレレ)となりがちです。

“未満”の前の数字に注目して、内容を整理して、憶えましょう。

市街化区域

・市街化区域で、1,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。

・市街化区域で、“1,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。

区域区分が定められていない都市計画区域

・区域区分が定められていない都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。

・区域区分が定められていない都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。

準都市計画区域

・準都市計画区域で、3,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。

・準都市計画区域で、“3,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。

都市計画区域および準都市計画区域外の区域

・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、10,000平方メートル“未満”の開発行為は、許可『無用』。

・都市計画区域および準都市計画区域外の区域で、“10,000平方メートル”の開発行為は、許可『必要』。

「ひっかけ」対策・・・以下

さて、当該論点では、「ひっかけ」として、「未満」が「以下」に変えられているときがあります。

本節では、その対策を述べていきます。

「以下」の場合は、その数字を“含みます。

例題で見ていきましょう。

たとえば、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が無用となる。」です。

「×」です。

「以下」は、その数字を含むので、「1,000平方メートル」の開発行為が含まれます。

先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が「必要」です。

もう1問、例題を挙げておきます。

それは、「市街化区域で、1,000平方メートル“以下”の開発行為には、許可が“必要”である。」です。

「×」です。

先に見たように、「1,000平方メートル」だと、許可が必要ですが、それ以下の、たとえば、「999.999…平方メートル」の規模なら、原則どおり、許可は無用となります。

こんな風に、出題者は“わざと”混乱させてくるので、注意してください。

「ひっかけ」対策・・・以上

「未満」が「以上」に変えられたケースを見ておきましょう。

例題は、「市街化区域で、1,000平方メートル“以上”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。

“以上”場合、その数字を“含みます。

例題の場合、「市街化区域の1,000平方メートル」の開発行為も、含まれるわけです。

「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。

例題は、1,000平方メートルなのですから、許可が必要となります。

よって、例題は、「×」となります。

「ひっかけ」対策・・・超

「未満」が「超」に変えられたときを見ておきましょう。

例題としては、「市街化区域で、1,000平方メートル“超”の開発行為には、許可が無用となる」ってな次第です。

「超」は、その数字を“含みません。

よって、例題の「1,000平方メートル“超”」とは、「1,000.1111…平方メートル」的な開発行為なわけです。

「市街化区域」だと、1,000平方メートル未満が許可無用でした。

んで、「市街化区域」は、1,000平方メートルなら、許可が必要でした。

例題は、具体的には「1,000.1111…平方メートル」の開発行為ですから、当然、許可が必要となります。

よって、例題は、「×」です。

こんな風に、当該論点は、個々の数字の「裏」を取っておきましょう。

不安がある人は、最初の方に挙げた「以下・以上・未満・超える」も、一読願います。

宅建士(宅地建物取引士)の「宅建業法」の「いくつ系」問題のリストアップ

宅建士試験の「宅建業法」には、実に手強い「いくつ系」問題が出題されます。

出題数は、過去データによると「3~8問」の間で、おおむね「6問」の年度が多いです。

当該出題形式は、単純な正誤ではなく、「正しいもの(誤っているもの)」の「数」を当てる問題のため、選択肢のすべてを、正確に、判断する必要があります。

1つ1つの選択肢が「ふつう」でも、すべての選択肢を正確に判断できないと「1点」とならないので、実に、厳しい出題形式となっています。

以下に、近年の「いくつ系」問題をリストアップしているので、傾向把握の一環として、ご利用ください。

ホント、キッチリと勉強してないと、「いくつ系」は取れません。

令和2年度 10月試験

27問

29問

37問

40問

令和2年度 12月試験

28問

32問

35問

38問

44問

令和1年度

R1試験では、「いくつ系」は、「6問」出題されました。

よくある出題数です。

27問:宅建業法:取引規制

29問:宅建業法:監督処分・罰則

30問:宅建業法:広告規制

31問:宅建業法:媒介契約

36問:宅建業法:37条問題

38問:宅建業法:クーリングオフ

平成30年度

H30試験では、「いくつ系」は、「3問」しか出題されていません。

こういうときもあるので、傾向把握の一環としましょう。

28問:宅建業法:総合問題

37問:宅建業法:クーリング・オフ

40問:宅建業法:禁止事項

平成29年度

H29試験では、「いくつ系」は、「6問」、出題されています。

穏当な出題数です。

27問:宅建業法:瑕疵担保責任

28問:宅建業法:総合問題

31問:宅建業法:クーリング・オフ

39問:宅建業法:営業保証金

42問:宅建業法:広告規制

43問:宅建業法:専任媒介契約

平成28年度

H28試験では、「いくつ系」は、「5問」、出題されています。

穏当な出題数です。

33問:宅建業法:報酬規定

36問:宅建業法:35条

37問:宅建業法:免許関係

38問:宅建業法:資格登録

43問:宅建業法:手付金保全

平成27年度

H27試験では、「いくつ系」は、「8問」も、出題されています。

当該年度は、有数に「いくつ系」が出た年度です。

こう言うケースもあるので、傾向把握の一環としてください。

26問:宅建業法:免許関係

28問:宅建業法:媒介

30問:宅建業法:専任媒介契約

31問:35条(重要事項の説明1)

36問:宅建業法:自ら売主

38問:宅建業法:37条書面

40問:宅建業法:手付金

41問:宅建業法:営業規制

平成26年度

H26試験では、「いくつ系」は、「6問」出題されています。

26問:宅建業法:免許1

31問:宅建業法:自ら売主

32問:宅建業法:媒介契約・専任媒介契約

37問:宅建業法:報酬

40問:宅建業法:37条(37条書面)

44問:宅建業法:監督処分