第36問は、「区分所有法 管理所有」の問題です。管理所有のもろもろが出題されており、ハイレベルかつ応用的な問題です。かなり勉強した人でないと、確答は難しいです。復習だけはしておきましょう。
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本問のレベルは「難」です。
本試験にて、この種のハイレベル問題に当たったら、かなり時間が取られます。
深追いせず、「後回し」としましょう。
本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。
選択肢1の「管理所有の主体は、区分所有権を有する管理者でなければならない。」ですが、誤った記述です。
「管理者」ですが、「区分所有法」では、資格制限がありません。
よって、区分所有権の“ない”管理者もいることになります。
んなもんで、区分所有権の“ない”管理者による「管理所有」も、ありうるといった塩梅です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「管理所有の対象物は、共用部分、共有の建物、附属施設、敷地に限られる。」ですが、誤った記述です。
「管理所有」とは、「共用部分」の円滑な管理のためです。
んで、「共用部分」とは…、
『この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。』
…とあります。
よって、「共有の建物、附属施設、敷地」は、管理所有の対象とはならないです。
また、参考までに、「管理所有」の条文を挙げておくと…、
『第二十七条 管理所有』
『管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。』
…となっており、敷地等まで所有できるとは、記載されていません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢3の「管理者が、その職務の範囲内の行為として、区分所有者の専有部分等の一時使用権を請求する場合には、当該管理者は管理所有者であることが必要である。」ですが、正しい記述です。
難しい選択肢です。
まずもって、「第二十七条」の「管理所有」には…、
『管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。』
『2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。』
…とあります。
んで、準用される「第六条第二項」ですが…、
『第六条 区分所有者の権利義務等』
『区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。』
『2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。(略)。』
…となっています。
管理所有者なら、六条第二項が準用されるので、「区分所有者」のように、他の区分所有者の専有部分等の使用請求が可能となります。
復習して、解けるようにはなっておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「管理所有が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議と管理所有である旨の登記が必要である。」ですが、誤った記述です。
「第二十七条」の「管理所有」の条文ですが…、
『管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。』
…となっています。
よって、「規約」に特別の定めさえあれば、管理所有ができます。
んなもんで、「登記が必要」のところが間違っているとわかります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
さて、「規約に特別の定め」をしようとする場合、「規約の設定・変更」をすることになります
当該「規約の設定・変更」ですが、「第三十一条」には…、
『規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。』
…とあります。
ですから、選択肢の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」のところは、正しいです。
「1」は「誤」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「正しいものはどれか?」ですので…
正解:3
…と相なります。
当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。
類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
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