30問‐令和2年度の過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 第30問は、「総会招集通知」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

30問‐総会招集通知

 

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難易度・優先順位ひとこと

 本問のレベルは「ふつう」です。

 きっちり勉強していれば、取れる問題です。大半の受験生は、「点」にするでしょう。

 落としてはいけない問題です。

 本問の答えは、「こちら(数字のみ)」です。

解説

 別段、複雑な指示はないので、ふつうに選択肢の1つ1つを解けばいいです。

 なお、本問には、類似問題があるので、後述する「参考リンク」を活用ください。

選択肢1

 選択肢1の「甲マンションに現に居住していない区分所有者の相続人から、電話により当該区分所有者が死亡した旨の連絡があったので、当該相続人の住所、氏名を聞き、そこにあてて総会の招集通知を発送した。」ですが、誤った記述です。

 「区分所有法」の「第三十五条」の「三」には…、

 『第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。』

 『この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。』

 …とあります。

 本問は、相続人から、通知先の正式な手続きが取られていないので、従前どおりの通知先に、通知すべきです。

 そもそも、電話だけでは、その相続人が正当なものなのか、わからないですね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢2

 選択肢2の「組合員名簿によると妻が甲マンションの区分所有者となっていたが、管理費等の引落し口座は夫の名義になっているので、夫にあてて総会の招集通知を発送した。」ですが、誤った記述です。

 通知は、組合員に行い、組合員は、基本的に、マンションの区分所有者です。

 よって、区分所有法所有者たる「妻」に、通知しなくてはなりません。

 条文ならびに標準管理規約にも、招集通知を管理費等の引き落としの名義人にせよ、という規定は、“どこにも”ありません。

 まあ、常識的に、(お前、勝手に通知先を変えるなよ!)と、突っ込めるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢3

 選択肢3の「甲マンションの区分所有者が、新たに購入した乙マンションの住所を、通知を受けるべき場所として届出をしてきたが、甲マンションの住戸にも毎日来ているので、甲マンションの住戸にあてて、甲マンションの総会の招集通知を発送した。」ですが、誤った記述です。

 先の条文に…、

 『第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。』

 …とあります。

 本問の場合、「通知を受けるべき場所」が届けられているのですから、その届出先に通知すべきです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「外国に長期間滞在する甲マンションの区分所有者から、購入当初より通知を受けるべき場所の届出がないので、規約の定めに従って、甲マンション内の見やすい場所にある掲示板に総会の招集通知を掲示した。」ですが、正しい記述です。

 設問では、通知場所の届出が「ない」ケースです。

 「区分所有法」の「第三十五条」の」「四」には…、

 『建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。

 『この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。』

 …とあります。

 本問では、「規約の定めに従って」とあるので、そういう規約があることになり、掲示板への掲示が正しい処置と相なります。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「誤」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 本問は、「正しいものはどれか?」ですので…

 正解:4

 …と相なります。

 >>> 次の問題へ。


参考リンク

 当該年度のぜんぶの問題(1~50)のリンクは、「こちら」です。

 類似問題あります。テーマ別の問題演習は、「管業「区分所有法」の過去問リスト」を、活用ください。

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