「開店時間のうち、当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間を薬剤師不在時間という。」
「例えば、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間が該当するものであり、」
「学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められず、従来どおり、当該薬局における調剤応需体制を確保する必要がある。」
ド定番論点の「薬剤師不在時間等」です。
ほぼ毎回出ます。精読しておきべきです。
内容的にはカンタンです。
緊急的・偶然的なものが、薬剤師不在時間です。
定期的・予定的なものは、薬剤師不在時間じゃないです。
んでは、本文に戻ります。
「薬局開設者は、薬剤師不在時間内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない。」
「また、体制省令において、「薬剤師不在時間内は、法の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること」等、薬剤師不在時間内における薬局の業務を行う体制の基準が規定されている。」
「調剤室閉鎖」は、すぐ理解できますね。薬剤師がいないのですから、閉鎖すべきですね。選択肢の埋め草的に出ます。
意外に出るのが、「掲示事項」です。
当該掲示は、「薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所」とあるように、内外の両方に掲示しなくてはいけません。
片一方では、ダメです。片一方でいい的な出題があったので、注意してください。
んでは、本文に戻ります。
「なお、薬剤師不在時間内であっても、登録販売者が販売できる医薬品は、第二類医薬品又は第三類医薬品であり、」
「薬局開設者は、調剤室の閉鎖に加え、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。」
「ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列する場合は、この限りでない。」
登録販売者が扱えるのは、第2類医薬品と第3類医薬品のみです。
薬剤師が居ようが不在だろうが、これは、変わらんです。
あと、調剤室のほか、要指導医薬品又は第一類医薬品の区画も、閉鎖します。
鍵をかけてたら、区画の閉鎖は無用です。
のちのち、【リスク区分に応じた陳列等】の規定でも、閉鎖・鍵については、同種の記述に遭遇します。ここで、予習しておきましょう。
長くなったので、ひとまず終わります。
「1)許可の種類と許可行為の範囲」の「薬剤師不在時間等」は、以上です。
「(b) 店舗販売業その1」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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