「薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義されている。」
「薬局では、医薬品の調剤と併せて、店舗により医薬品の販売を行うことが認められている。また、調剤を実施する薬局は、医療提供施設としても位置づけられている(医療法)。」
薬局の定義がありますが、一読しておけばいいでしょう。そんなに出ません。
過去に、「医療法」のところが、薬機法などに変えられた「ひっかけ」問題がありました。
薬局は、“医療”提供施設なのだから“医療”法、と念のために見ておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「薬局は、「その所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けなければ、開設してはならない」と規定されており、」
「都道府県知事は、調剤や医薬品の販売等を行うために必要な構造設備を備えていないとき、並びに医薬品の調剤及び販売又は授与の業務を行う体制が整っていないとき、又は申請者が薬事に関する法令等に違反し一定期間を経過していないときなどには、許可を与えないことができる。」
「薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。」
「また、一般用医薬品のうち、第二類医薬品又は第三類医薬品に分類されたものの販売等に関しては、薬剤師のほかに、登録販売者が購入者等への情報提供や相談対応を行うこともできる。」
「なお、医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについては、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならないこととされており、本規定に違反した者については、「三十万円以下の罰金に処する」こととされている。」
薬局の許認可権者は、「都道府県知事等」です。これが一番出ます。ガチ暗記してください。
なお、店舗販売業等の許認可も、「都道府県知事等」です。
次に重要なのは、「薬局では、医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。」のところです。
読んで字のごとく、薬局は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品が売れます。
どの業がどの薬を扱えるかは、よくよく出るので、チェックしておきましょう。
上記以外は、常識的な内容が多いので、精読しておけば十分かと思います。
んでは、本文に戻ります。
「薬局においては、調剤された薬剤や医薬品が保健衛生上遺漏なく販売等されるよう、その業務を適正に運営するための仕組みが設けられている。」
「まず、薬局の開設の許可を受けた事業者(以下「薬局開設者」という。)は、自らが薬剤師であるときは、その薬局を実地に管理しなければならず、」
「自ら管理しない場合には、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされている。」
「また、薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされている。」
「この管理者は、薬局に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならないこととされている。」
よく出ますが、内容的にはふつうなので、試験問題は、そんなに難しくないです。
たとえば、「薬局開設者には、薬剤師しかなれない」とか、「薬局を実地に管理できない場合、薬局開設者にはなれない」とかです。
前者は、そんなこと一切書かれてないですね。
後者は、「薬局開設者が自ら管理しない場合」の記述から、薬局開設者が実地に管理しないケースも想定されてますね。
試験的には、こんな感じです。シッカリ精読しておけば、試験的に十分です。
んでは、本文に戻ります。
「なお、薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないこととされている。」
毎年、どっかの県で出ている記述です。丁寧に精読しておきましょう。
薬局に限らず、管理者は、原則的に、専属専任専業です。
しかしながら、例外的に、知事等の許可があるときは、他店舗の管理が可能です。
いきなり他店の管理者がいなくなってしまったが、急に補充できないときに、臨時的・一時的なら、他の店舗の管理者を兼任可能にしている、ってな塩梅かと思います。
んでは、本文に戻ります。
「さらに、管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、その薬局に勤務するその他の従業者を監督するなど、薬局の業務につき、必要な注意をしなければならず、薬局開設者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている。」
「一方、薬局開設者は、その管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならないこととされている」
「加えて、薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じるとともに、その措置の内容を記録し、適切に保存なければならないこととされている。」
「以上のほか、薬局開設者には、法の規定に基づき、「薬局医薬品」の販売等に関する規制、並びに法の規定に基づき、「調剤された薬剤」の販売等に関する規制が課せられている。」
一口で言えば、責任の明確化ですね。
不祥事があったときに、責任がどこにあったかを明らかにするためでしょうねー。
管理者は、薬局開設者に、書面で、意見する義務があります。口頭じゃないので、注意してください。
んで、薬局開設者は、管理者の意見を尊重する義務があり、加えて、措置等が必要で措置等をしたときは、その措置内容を記録する義務が課せられています。措置をしなかったときは、その理由の記録が義務付けられています。
なお、同種の規制が、店舗販売業とにもあるので、一緒に憶えるといいでしょう。
長くなったので、ひとまず終わります。
「1)許可の種類と許可行為の範囲」の「(a)薬局」は、以上です。
「薬局いろいろ」に続きます。
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