一般用医薬品の場合、必ずしも情報提供を受けた当人が医薬品を使用するとは限らないことを踏まえ、販売時のコミュニケーションを考える必要がある。
医薬品の販売等に従事する専門家が購入者等から確認しておきたい基本的なポイントとしては、次のような事項が挙げられる。
① 何のためにその医薬品を購入しようとしているか(購入者等のニーズ、購入の動機)
② その医薬品を使用するのは情報提供を受けている当人か、又はその家族等が想定されるか
③ その医薬品を使用する人として、小児や高齢者、妊婦等が想定されるか
④ その医薬品を使用する人が医療機関で治療を受けていないか
⑤ その医薬品を使用する人が過去にアレルギーや医薬品による副作用等の経験があるか
⑥ その医薬品を使用する人が相互作用や飲み合わせで問題を生じるおそれのある他の医薬品の使用や食品の摂取をしていないか
なお、第一類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師が確認しなければならず、
第二類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師又は登録販売者が確認するよう努めなければならない。
さらに、一般用医薬品は、すぐに使用する必要に迫られて購入されるとは限らず、家庭における常備薬として購入されることも多いことから、その販売等に従事する専門家においては、以下の点に関して把握に努めることが望ましい。
⑦ その医薬品がすぐに使用される状況にあるか(※1)(その医薬品によって対処しようとする症状等が現にあるか)
⑧ 症状等がある場合、それはいつ頃からか、その原因や患部等の特定はなされているか
こうした購入者側の状況を把握するには、医薬品の販売等に従事する専門家から購入者等に尋ねることが少なくないが、会話しやすい雰囲気づくりに努め、購入者等が健康への高い関心を有する生活者として参加意識を持って、医薬品を使用する状況等について自らの意志で伝えてもらえるよう促していくことが重要である。
よくよく出るようになったのは、「確認しておきたい基本的なポイント」です。
以下の…、
① 何のためにその医薬品を購入しようとしているか(購入者側のニーズ、購入の動機)
② その医薬品を使用するのは情報提供を受けている当人か、又はその家族等が想定されるか
③ その医薬品を使用する人として、小児や高齢者、妊婦等が想定されるか
④ その医薬品を使用する人が医療機関で治療を受けていないか
⑤ その医薬品を使用する人が過去にアレルギーや医薬品による副作用等の経験があるか
⑥ その医薬品を使用する人が相互作用や飲み合わせで問題を生じるおそれのある他の医薬品や食品を摂取していないか
⑦ その医薬品がすぐに使用される状況にあるか(その医薬品によって対処しようとする症状等が現にあるか)
⑧ 症状等がある場合、それはいつ頃からか、その原因や患部等の特定はなされているか
…「8つ」のものです。
「福岡県 R4 第16問」のように、当該論点が正面から問われるようになっています。
ガチ暗記は無用ですが、何度も精読をしておくべきです。何回か読んでいると、鼻が利くようになります。
このページを「お気に入り」に入れておいて、隙間時間で、何度も目を通しておいてください。
太線部分の…、
「なお、第一類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師が確認しなければならず、」
「第二類医薬品を販売する場合は、③~⑤の事項を販売する薬剤師又は登録販売者が確認するよう努めなければならない。」
…のところは、要注意です。
前者の第一類医薬品だと、「薬剤師の義務」となっているのに対して、後者の第二類医薬品では、「薬剤師・登録販売者の“努力”義務」となっています。
整理して見ておくべきです。
なお、以下は、蛇足なので、ざっと見ておいてください。
当該記述には、第三類医薬品についての記述が「ない」ので、第三類医薬品には、コミュニケーション上の確認義務が「ない」と読めます。
深追いしなくていいですが、頭の片隅に置いていてください。
以上で、このページは、終了です。ご苦労様でした。
(※1)
「すぐに医薬品を使用する状況にない場合には、購入者等に対して、実際に使用する際に、販売時になされた情報提供の内容を思い起こしながら、改めて添付文書等に目を通すよう促すことが重要である。」
そのとおりとしか言いようのない記述です。
当該注記は、ざっくり目を通しておけば十分です。選択肢の1つに、そのまんま出るのが関の山かと思います。
「次のページ」へ。
なお、前のページは、「こちら」です。
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