一般用医薬品は、法(※1)において…、
「医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、
薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)」
…(第4条第5項第4号)と定義されている。
その役割としては…、
(1) 軽度な疾病に伴う症状の改善
(2) 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)
(3) 生活の質(QOL)の改善・向上
(4) 健康状態の自己検査
(5) 健康の維持・増進
(6) その他保健衛生
…があり(※2)、
医療機関での治療を受けるほどではない体調不良や疾病の初期段階、あるいは日常において、生活者が自らの疾病の治療、予防又は生活の質の改善・向上を図ることを目的としている。
「一般用医薬品」の定義がガチ暗記ポイントです。
太文字部分のキーワードの「作用が著しくない」と「需要者の選択により使用」、そして、「(要指導医薬品を除く。)」は、押えておきましょう。
括弧書きの「要指導医薬品を除く」のところは、難しく考えないでください。
「要指導医薬品」は、「要指導医薬品」で独自の定義があります。
ここでは、「一般用医薬品」の定義なので、別物である「要指導医薬品」は対象外にしておかないと、ってな次第です。
次に、「一般用医薬品」の役割が、これまた、頻出論点です。
太文字部分の…、
(1) 軽度な疾病に伴う症状の改善
(2) 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)
(3) 生活の質(QOL)の改善・向上
(4) 健康状態の自己検査
(5) 健康の維持・増進
(6) その他保健衛生
…の「6つ」は、ガチ暗記してください。
上記リストを憶える際には、「医薬品」で学んだことを思い出してください。
さて、「(1) 軽度な疾病に伴う症状の改善」では、「軽度」がキーワードです。よく、「“重度”」などに変えられるので、要注意です。
一般用医薬品なので、「軽いもの」が対象です。「重いもの」は、医療用医薬品や受診勧奨ですね。
次に、「(2) 生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防(科学的・合理的に効果が期待できるものに限る。)」は、「医薬品」の「心臓・血液に作用する薬」で学んだ「高コレステロール改善薬」などを思い出せば、すんなり頭に残るでしょう。
そして、「(3) 生活の質(QOL)の改善・向上」は、眠気を促す薬(睡眠鎮静薬)とか眠気防止薬とかを思い出してください。まさに、生活の質を上げるものです。
んで、「(4) 健康状態の自己検査」は、「医薬品」の「一般用検査薬」を思い出しましょう。まさに、自分で検査するためのものです。
参考:尿糖・尿タンパク検査薬
参考:妊娠検査薬
また、「(5) 健康の維持・増進」は、ビタミン成分でおなじみの「滋養強壮保健薬」を思い出せば、シックリくるはずです。
最後の「(6) その他保健衛生」は、公衆衛生用薬を思い出してください。
こんな風に、上記リストは、「医薬品」の各薬とうまく対応しているので、「医薬品」で学んだことをイメージしつつ、憶えていってください。
(※1)
「薬事法等の一部を改正する法律により法律の名称が「薬事法」から(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に)改められた。「医薬品医療機器等法」「医薬品医療機器法」「薬機法」等と略される。」
当該注記は、ざっと見ておけばいいです。
ここが問われることは、まず「ない」かと思います。
(※2)
一般用医薬品承認審査合理化等検討会中間報告書「セルフメディケーションにおける一般用医薬品のあり方について」(平成14年11月)
当該注記は、配偶者をチラ見するときのように、「一瞬だけ視界に入れる」だけでいいです。まず、出ないでしょう。
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