本問は、「適正使用」の「救済制度の支給範囲」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
ブログの「副作用被害救済制度の対象外の憶え方+語呂合わせ」も、参考にしてください。
選択肢aの「添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、使用上の注意に従わない医薬品 の不適正な使用による健康被害についても、救済給付の対象となる。」ですが、誤った記述です。
救済制度ですが、あくまで、適正に使用したのに副作用が出た場合に限られます。
手引きには…、
「医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による被害者の迅速な救済を図るため、 製薬企業の社会的責任に基づく公的制度として1980年5月より運営が開始された」
…とあります。
重要論点なので、押えておきましょう。
まあ、選択肢のケースこそ、自己責任ですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「医薬品を適正に使用して生じた健康被害であって、医療機関での治療を要さずに 寛解した 軽度なものについても給付対象に含まれる。」ですが、誤った記述です。
基本問題です。
救済制度ですが、手引きには…、
「医 薬品を適正に使用して生じた健康被害であっても、特に医療機関での治療を要さずに寛解し たような軽度のものについては給付対象に含まれない」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「救済制度の対象とならない医薬品が定められており、 一般用医薬品の殺虫剤はこれに該当する 。」ですが、誤った記述です。
先のリストで見たように、殺虫剤は、救済制度の対象外です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「いわゆる健康食品として販売された無承認無許可医薬品の 使用による健康被害に ついては、救済制度の対象から除外されている。」ですが、正しい記述です。
先のリストで見たように、「無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)」は、救済制度の対象外。です
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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