本問は、「法規」の「保健機能食品等」についての問題です。難しい定義問題が1つ、そして、いわゆる「資料問題」の選択肢が2つあります。「資料問題」は、ここまで追えないです。「捨て問」でよいでしょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「食品衛生法において、食品とは、医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物であると規定さ れている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「医薬品及び医薬部外品以外のすべての飲食物」のところです。
正しくは、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物」です。
他県でもよく見る設問です。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特別用途食品は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の用に供す ることが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記載し、かつ、用途を限定したもので、健康増進法 の規定に基づく許可又は承認を受け、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品である。」ですが、正しい記述です。
「特別用途食品」の正しい記述です。
キーワードの「乳児、幼児、妊産婦又は病者」と「許可又は承認」は、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「ビタミンDを栄養成分として含有している栄養機能食品に栄養表示する場合は、「ビタミンD は、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。」と栄養成分の機能の表示を行わなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「ビタミンD」のところです。
正しくは、「ビタミンC」です。
本問は、いわゆる「資料問題」です。できなくても仕方ないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「栄養成分の機能の表示を行わなければならない」のところにムムムとなる人もおられるかと思います。
手引きには…、
「1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が、基準に適合しており、栄養表示し ようとする場合には、食品表示基準第2条第1項第11号の規定に基づき、その栄養成分 の機能の表示を行わなければならない」
…とあります。
よって、基準に適合していて、それを表示しようとするなら、法の規定に基づき表示しなくてはならなくなる、ってな次第です。
ヤヤコシイので、何回か目を通しておきましょう。
選択肢dの「マグネシウムを栄養成分として含有している栄養機能食品に栄養表示する場合は、「マグネシ ウムは、骨の形成や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働 きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。」と栄養 成分の機能の表示を行わなければならない」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
本問も、「資料問題」です。できなくても仕方ないです。ここまで追わなくていいでしょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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