本問は、「法規」の「医薬品医療機器等法第66条」についての問題です。微妙なところの「穴埋め問題」のため、確答が難しいです。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習しておきましょう。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aは、「何人も」となります。
もう片方の「医薬関係者」だけの限定となると、彼ら以外の広告業者等が好き勝手な広告ができることになってしまいます。
選択肢bは、「効能、効果又は性能」となります。
これは、“こういうもの”として憶えるしかありません。
もう片方の「性状又は品質」でも、意味は通じてしまうので、類推もできません。
選択肢cは、「虚偽又は誇大」となります。
これも、“こういうもの”として憶えるしかありません。
択一式でもしばしば出る記述です。これを機に、テキストを精読して憶えてしまいましょう。
正解:1
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする