本問は、「法規」の「販売従事登録」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「登録販売者とは、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有 することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者をいう。」ですが、誤った記述です。
登録販売者ですが、試験に合格した後で、販売従事登録を行わないと、登録販売者にはなれません。
試験に合格しただけではダメなので、注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「登録販売者は、住所に変更を生じたときには、30日以内に、その旨を登録を受けた都道府県 知事に届け出なければならない」ですが、誤った記述です。
定番問題です。
端的に言えば、住所が変わっても、変更届は無用です。
変更届は、「登録販売者名簿」の記載内容に変更があったときに、届け出るものです。
登録販売者名簿には…、
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別
三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名
四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項
…が記載されます。
住所は、記載事項ではないので、変更届は無用ってな次第です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「医薬品医療機器等法施行規則第15条の11の3に基づき、薬局開設者は、その薬局において 業務に従事する登録販売者に対し、厚生労働大臣に届出を行った者(研修実施機関)が行う研修 を毎年度受講させなければならないこととされている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
事業者は、登録販売者に対して、講習を受講させる義務が課せられています。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、当該受講義務は、令和4年度の改正事項です。
まだまだ出ているので、気になる人は、「令和4年度 改正」を、参考にしてください。
選択肢dの「販売従事登録を受けようとする者は、販売従事登録申請書を医薬品の販売又は授与に従事する 薬局又は医薬品の販売業の店舗の所在地の都道府県知事(配置販売業にあっては、配置しようと する区域をその区域に含む都道府県の知事)に提出しなければならない。 」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
従事する販売業の所在地の都道府県知事に提出します。
自分の住所のところの知事ではないので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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