110問‐宮崎県 R2年度(2020年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「販売従事登録」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

110問‐販売従事登録

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢ア

 選択肢アの「麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者は登録販売者になることはできない」ですが、正しい記述です。

 選択肢の内容は、登録販売者の欠格事由です。

 まあ、テキストで確認するまでもなく、判断できると思います。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「二以上の都道府県において登録販売者として医薬品の販売に従事しようとする者は、それぞれの都道府県知事の登録を受ける必要がある」ですが、誤った記述です。

 二以上の都道府県で、登録はできません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「登録販売者が死亡したときは、戸籍法による死亡の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 数字は常に狙われているので、チェックしておきましょう。

 参考:法規の数字

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「登録販売者は、転居により住所を変更したときは、30日以内に、その旨を登録地の都道府県知事に届け出なければならない」ですが、誤った記述です。

 販売従事登録ですが、都道府県の登録販売者名簿には…、

 一 登録番号及び登録年月日

 二 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別

 三 登録販売者試験合格の年月及び試験施行地都道府県名

 四 前各号に掲げるもののほか、適正に医薬品を販売するに足るものであることを確認するために都道府県知事が必要と認める事項

 …が記載されます。

 「住所」は、登録販売者名簿に記載されないので、住所が変わっても、変更届を出す必要はありません。

 変更届を出すのは、変わる可能性のある「氏名」や「本籍地」くらいです。「住所」は、無用です。

 よくよく出るので、押さえておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「ア」は「正」です。

 「イ」は「誤」です。

 「ウ」は「正」です。

 「エ」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。

 102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。

 103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。

 104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。

 105問:化粧品・・・「ふつう」。

 106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。

 107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。

 108問:販売陳列・・・「ふつう」

 109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。

 110問:販売従事登録・・・「ふつう」。

 111問:登録販売者・・・「ふつう」。

 112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。

 113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。

 114問:特別用途食品・・・「ふつう」。

 115問:保健機能食品・・・「ふつう」。

 116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。

 117問:広告規制・・・「ふつう」。

 118問:広告規制2・・・「ふつう」。

 119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。

 120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。

R2 宮崎県 科目別

 苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。

 ・R2 宮崎県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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