105問‐宮崎県 R2年度(2020年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「化粧品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

105問‐化粧品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢ア

 選択肢アの「化粧品とは、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもの」をいう」ですが、誤った記述です。

 前半は、正しいです。

 しかし、後半の「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもの」が間違っています。

 正しくは、「人体に対する作用が緩和なもの」です。

 「人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすもの」は、「医薬品」ですね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢イ

 選択肢イの「化粧品は、販売業の許可がなくても販売することができる」ですが、正しい記述です。

 化粧品の販売には、許可は無用です。

 対して、化粧品の製造業・製造販売業を営業するには、許可が要ります。

 このあたりは、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢ウ

 選択肢ウの「化粧品を製造販売する場合は、必ず厚生労働大臣の承認を受けなければならない」ですが、誤った記述です。

 化粧品の「製造販売」は、「届出」です。

 医薬品・医薬部外品の「製造販売」は、「承認」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢エ

 選択肢エの「化粧品の成分本質(原材料)には、原則として医薬品の成分を配合してはならないが、配合が認められる場合であっても、配合できる量は薬理作用を期待できない量以下に制限されている」ですが、正しい記述です。

 「逆」を言えば、「薬理作用を期待できない量以下に制限されている」なら、医薬品の成分を、化粧品に入れてもいいことになります。

 よく出るところなので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「ア」は「誤」です。

 「イ」は「正」です。

 「ウ」は「誤」です。

 「エ」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。

 102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。

 103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。

 104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。

 105問:化粧品・・・「ふつう」。

 106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。

 107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。

 108問:販売陳列・・・「ふつう」

 109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。

 110問:販売従事登録・・・「ふつう」。

 111問:登録販売者・・・「ふつう」。

 112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。

 113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。

 114問:特別用途食品・・・「ふつう」。

 115問:保健機能食品・・・「ふつう」。

 116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。

 117問:広告規制・・・「ふつう」。

 118問:広告規制2・・・「ふつう」。

 119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。

 120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。

R2 宮崎県 科目別

 苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。

 ・R2 宮崎県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

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