106問‐宮崎県 R2年度(2020年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「薬局及び店舗販売業」についての問題です。直に当てようとすると、難しいのですが、消去法で、解答すると、点は取れます。復習は、きちんとしてください。

106問‐薬局及び店舗販売業

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「薬局開設者は、医薬品医療機器等法施行規則第1条第2項第3号で規定されている薬剤師不在時間(以下「薬剤師不在時間」という。)内は、調剤室を閉鎖するとともに、調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤に応じることができない旨等、薬剤師不在時間に係る掲示事項を当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示しなければならない」ですが、正しい記述です。

 「薬剤師不在時間」ですが、よく出るようになっています。

 長ったらしい記述ですが、1つ1つ、チェックしておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「薬剤師不在時間内は、医薬品医療機器等法第7条第1項又は第2項の規定による薬局の管理を行う薬剤師が、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務している従事者と連絡ができる体制を備えることが求められている」ですが、正しい記述です。

 これも、そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「薬局としての許可があれば、不特定の購入者に販売する目的で、医薬品をあらかじめ小分けしておくことができる」ですが、誤った記述です。

 薬局、店舗販売業及び卸売販売業では、「分割販売(量り売り)」が可能です。

 しかし、選択肢のように、あらかじめ小分けしておくことは、認められていません。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢4

 選択肢4の「店舗販売業者は、その店舗において従事する薬剤師が不在の時間には、要指導医薬品を販売することはできない」ですが、正しい記述です。

 薬剤師が指導するから「要指導医薬品」です。

 薬剤師が居なければ指導できませんから、「要指導医薬品」を売ることはできないです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「誤」です。

 「4」は「正」です。

 「誤っているもの」は、

 正解:3

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。

 102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。

 103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。

 104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。

 105問:化粧品・・・「ふつう」。

 106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。

 107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。

 108問:販売陳列・・・「ふつう」

 109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。

 110問:販売従事登録・・・「ふつう」。

 111問:登録販売者・・・「ふつう」。

 112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。

 113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。

 114問:特別用途食品・・・「ふつう」。

 115問:保健機能食品・・・「ふつう」。

 116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。

 117問:広告規制・・・「ふつう」。

 118問:広告規制2・・・「ふつう」。

 119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。

 120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。

R2 宮崎県 科目別

 苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。

 ・R2 宮崎県 インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(第61~第100問)

 ・薬事に関する法規と制度(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする