本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告するときは、都道府県知 事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行う必要がある。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
つまりは、アクセスできる人が限られている会員制サイト・秘密クラブ的なホームページはダメ、といった次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「特定販売を行う場合は、当該薬局又は店舗以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一 般用医薬品を販売又は授与することができる。」ですが、誤った記述です。
無在庫販売は、トラブルの元なので、不適切となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の区分ごとに表示する必要は ない。」ですが、誤った記述です。
特定販売でも、区分表示が義務付けられています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定販売を行う場合であれば、一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話 により相談応需の希望があったとしても、相談に応じなくてもよい」ですが、誤った記述です。
登録販売者制度を真っ向から否定する選択肢ですね。
当然、特定販売においても、「相談応需」が義務付けられています。
なお、「相談応需」ですが、手引きには…、
「対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない」
…とあります。
「対面又は電話」の相談応需には、「対面又は電話」です。
他県にて、インターネットによって代えることができるなどと問われているので、注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい」組み合わせは、
正解:4
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