本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「都道府県知事等は、店舗販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務 体制が基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令)に 適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる「改善命令」です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「都道府県知事等は、当該職員(薬事監視員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の疑い のある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」ですが、正しい記述です。
これも、正しい記述です。
いわゆる「立入検査等」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「収去」できるのは、「必要な最少分量の不良医薬品」だけです。
また、帳簿や設備等は、収去できないので、注意してください!「ひっかけ」でよく出ます。
選択肢3の「薬剤師や登録販売者を含む薬局や医薬品販売業の従業員が、薬事監視員の質問に対し て正当な理由なく答弁しなかったり、虚偽の答弁を行った場合には、罰則が設けられて いる」ですが、正しい記述です。
正しい記述です。登録販売者にも関係するところなので、チェックしておきましょう。
ちなみに、罰則ですが、「五十万円以下の罰金」です。まあ、ここだけは、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、その 者が管理者として不適当であると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対 して当該管理者の解雇を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「当該管理者の解雇を命ずることができる」のところです。
正しくは、「その変更を命ずることができる」です。
「解雇」までは、行き過ぎというか、行政権の濫用と言えます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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