問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨を表示するには、個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「特定保健用食品について、現行の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている」ですが、正しい記述です。
これも、テキストそのとおりの記述です。解説のしようがありません。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、栄養機能食品は、消費者庁長官の許可が無用です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない」ですが、正しい記述です。
機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないです。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。
102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。
105問:化粧品・・・「ふつう」。
106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。
107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。
108問:販売陳列・・・「ふつう」
109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。
110問:販売従事登録・・・「ふつう」。
111問:登録販売者・・・「ふつう」。
112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。
114問:特別用途食品・・・「ふつう」。
115問:保健機能食品・・・「ふつう」。
116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
117問:広告規制・・・「ふつう」。
118問:広告規制2・・・「ふつう」。
119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。
120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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