本問は、「法規」の「販売時情報提供」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「店舗販売業者は、要指導医薬品を購入しようとする者が、当該要指導医薬品を使用しようとする者であるかどうかを薬剤師に確認させなくてもよい」ですが、誤った記述です。
確認しろよ!と、突っ込んでください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「店舗販売業者は、要指導医薬品を購入しようとする者が、当該要指導医薬品を他の店舗で購入しているかどうかを薬剤師に確認させる必要がある」ですが、正しい記述です。
薬の濫用・依存のほか、転売目的も考えられるので、適正使用の観点から、店舗販売業者の要求として妥当です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「薬局開設者は、第一類医薬品を販売した際には、薬局開設者の氏名を、当該第一類医薬品を購入した者に伝えなければならない」ですが、誤った記述です。
別に、第一類医薬品を買った人に、薬局開設者の氏名を伝える必要はありません。
つーか、その薬局のオーナーや経営者の名前を伝えて、何の意味があるのでしょう?
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢4の「第一類医薬品の販売時には、薬剤師による情報提供や指導について、書面を用いて十分に行うことにより、情報提供や指導を受けた者が情報提供及び指導を理解したことを確認することなく販売することができる」ですが、誤った記述です。
第一類医薬品の販売時の「書面記載事項」には、「医薬品の購入者等が情報提供の内容を理解したことの確認の結果」があります。
まあ、理解したかどうか、確認しろよ!と、突っ込めるかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「誤」です。
「4」は「誤」です。
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。
102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。
105問:化粧品・・・「ふつう」。
106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。
107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。
108問:販売陳列・・・「ふつう」
109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。
110問:販売従事登録・・・「ふつう」。
111問:登録販売者・・・「ふつう」。
112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。
114問:特別用途食品・・・「ふつう」。
115問:保健機能食品・・・「ふつう」。
116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
117問:広告規制・・・「ふつう」。
118問:広告規制2・・・「ふつう」。
119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。
120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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