本問は、「法規」の「特別用途食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「特別用途食品」ですが、「乳児、幼児、妊産婦又は病者」を、対象とする者です。
当該定義から、「1:病者用食品」と「2:妊産婦、授乳婦用食品」、「4:乳児用食品」と「5:えん下困難者用食品」が該当することになります。
「3:いわゆる健康食品」は、先の対象外なので、これが答えとなります。
このあたりの論点は、語句が似通っていて実に間違えやすいです。
テキストを、5回以上は、精読しておきましょう。
「特別用途食品でないもの」は、
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。
102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。
105問:化粧品・・・「ふつう」。
106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。
107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。
108問:販売陳列・・・「ふつう」
109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。
110問:販売従事登録・・・「ふつう」。
111問:登録販売者・・・「ふつう」。
112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。
114問:特別用途食品・・・「ふつう」。
115問:保健機能食品・・・「ふつう」。
116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
117問:広告規制・・・「ふつう」。
118問:広告規制2・・・「ふつう」。
119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。
120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
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