本問は、「法規」の「監視指導及び処分」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「都道府県知事は、医薬品の販売業者が、医薬品医療機器等法の規定を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、薬事監視員に、その医薬品の販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、従業員その他の関係者に質問させることができる」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、「都道府県知事」は、立ち入り検査ができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢イの「厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、医薬品の販売又は授与を一時停止すること、その他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急措置を採るべきことを命ずることができる」ですが、正しい記述です。
当該緊急命令は、「厚生労働大臣」のみの権能です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢ウの「都道府県知事は、店舗販売業者に対して、その構造設備が薬局等構造設備規則に適合せず、又はその構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合は、その構造設備の改善を命ずることができる」ですが、正しい記述です。
「都道府県知事」は、「改善命令」を出すことができます。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢エの「薬剤師や登録販売者を含む従業員が、薬事監視員の質問を受けた際に、その答弁が医薬品の販売業者に不利益になる際には、答弁の拒否を行うことは認められている」ですが、誤った記述です。
正当な理由があれば、答弁を拒否できますが、「販売業者に不利益になる」は、当該正当理由には該当しません。
まあ、「公益」を踏まえれば、当たり前ですね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
当該年度の過去問は、以上です。お疲れ様でした!!
101問:医薬品医療機器等法・・・「やや難」。
102問:医薬品及び医療機器・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:容器外箱等の記載・・・「ふつう」。
105問:化粧品・・・「ふつう」。
106問:薬局及び店舗販売業・・・「ふつう」。
107問:販売時情報提供・・・「ふつう」。
108問:販売陳列・・・「ふつう」
109問:見やすい場所に掲示・・・「ふつう」。
110問:販売従事登録・・・「ふつう」。
111問:登録販売者・・・「ふつう」。
112問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
113問:毒薬劇薬 譲受者文書・・・「ふつう」。
114問:特別用途食品・・・「ふつう」。
115問:保健機能食品・・・「ふつう」。
116問:濫用等のおそれのある医薬品・・・「ふつう」。
117問:広告規制・・・「ふつう」。
118問:広告規制2・・・「ふつう」。
119問:適正な販売又は授与・・・「ふつう」。
120問:監視指導及び処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
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