第51問‐広島県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。よく出る論点なので、押えておきましょう。

第51問‐保健機能食品

 

 (クリックして拡大。)

難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「特別用途食品(特定保健用食品を除く。)とは、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育 又は健康の保持若しくは回復の用に供することが適当な旨を医学的・栄養学的表現で記 載し、かつ、用途を限定したもので、消費者庁の許可等のマークが付されている。」ですが、正しい記述です。

 「特別用途食品」の正しい記述です。

 こんな…

 

 …マークです。

 また、マーク内に、「消費者庁 許可」という文言もありますね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「特定保健用食品は、販売前に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要がある」ですが、誤った記述です。

 全体的に間違っています。

 「特定保健用食品」ですが、手引きには…、

 「個別に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する審査を受け、許可又は承認を取得することが必要である」

 …とあります。

 よって、許可又は承認が必要です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、選択肢にある「販売前に生理的機能や特定の保健機能を示す有効性や安全性等に 関する情報などを消費者庁長官へ届け出る」ものは、「機能性表示食品」です。

選択肢3

 選択肢3の「栄養機能食品の栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 手引きには…、

 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」

 「また、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている

 …とあります。

 よくよく出るところなので、精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「機能性表示食品は、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長 官へ届け出る必要がある」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 手引きには…、

 「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた ものである。」

 …とあります。

 「販売前」のところも、よく出ます。テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「誤」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「正」です。

 「誤っているもの」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 41問:薬機法に基づく許可

 42問:毒薬・劇薬

 43問:医薬部外品及び化粧品

 44問:店舗販売業の許可

 45問:登録販売者

 46問:医薬品の販売

 47問:医薬部外品

 48問:毒薬劇薬譲渡時

 49問:法廷表示事項

 50問:医薬品

 51問:保健機能食品

 52問:分割販売

 53問:濫用等のおそれのあるもの

 54問:医薬品の配置販売

 55問:販売時確認事項

 56問:医薬品の広告

 57問:医薬品の広告や販売方法

 58問:薬剤師不在時間

 59問:掲示板掲示事項

 60問:医薬品の陳列

令和5年度 広島県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後第1~40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後第41問~60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

みんなとシェアする