民法改正の影響をもろに受けるのは、法学部卒の人とか、資格試験等で民法を勉強したことのある人といった「民法経験者」たちです。
今回の改正で、旧法が数多く変わりました。
たとえば、「債権の譲渡」や「契約の解除」、「瑕疵担保責任」、「請負契約」といった、おなじみの論点が、ガラッと変わっています。
また、改正の中には、従来とは、意味や取扱いが“正反対”になったものもあります。
そのため、民法経験者は、旧知識の『更新』が、ゼッタイに必要です。
昔の知識ままだと、ゼッタイに苦戦します。失点間違いなしです。
(また、あのクソ民法を勉強するのか)と、気欝なことでしょう。
しかし、「民法経験者」だと、「安心材料」があることも確かです。
慰めにもなりませんが、以下に、その「安心材料」を述べていきます。
改正民法は、旧法と比べて、とても大きく変わりました。
しかし、「 知っておきたい民法改正2」でも述べているように、「物権」には、大きな変化はなく、実質的に「無改正」です。
ご存知のように、民法は「物権」で最も手を焼くわけですが、当該「物権」に目立った改正がないので、蓄えた「物権」の知識を、ゴッソリ再活用できます。
「物権」が「昔のまんま」なのは、大きなアドバンテージです。
「物権」については、何回かテキストを読み、過去問を繰り返せば、短期間で、昔の実力を取り戻せるはずです。
「民法経験者」が、ガチで勉強しないといけない新規定・新論点は、ざっくり言うと、「80個(80論点)」くらいです。
まず、民法が“大改正”されたからといっても、すべての条文が新しくなったわけではないのです。
番号だけ変わった改正や、語句・用語だけが変えられた改正も多く、旧法と、内容的に同じケースなのが、かなりあります。
1000条も2000条も、再勉強するわけではないので、安心してください。
また、「明文化」の改正が多いことも、安心材料です。
「明文化」とは、従来の判例や解釈が「条文」に明記された改正なのですが、実質的に、勉強済みのものが多いです。(おそらく、知っているはずです。)
また、改正には、試験問題にし難いものも、試験傾向にそぐわない改正も当然あります。
こうした上記事情を考慮すれば、当方の概算では、新しくガチ勉強するのは、「80個くらい」です。
こんな次第で、勉強することは「膨大ではない」ので、敵を呑んでかかりましょう。
さて、改正民法ですが、旧知識の『更新』は、そこそこスムーズに行くので、安心してください。
「新設規定」や「変更」の条文は、多少、手を焼きます。
しかし、昔取った杵柄といいましょうか、知識は古くても、ある程度、民法的な思考が“可能”なためか、旧知識の『更新』は、思った以上に、「楽」なのです。
改正民法を勉強していると、何度も、(あー、これは、こうなったんだ)的な感想を持つはずです。
断言しますが、最初に民法を勉強したときに比べれば、旧知識の『更新』など、カンタンなもんです。
「昔の知識が邪魔をする」こともありますが、「旧知識」の存在が“基礎や土台”になって、試験勉強の負担を減らしているのも、これまた、事実です。
「旧知識」も、捨てた物ではないです。
勉強したことは、無駄ではなかったのです。
民法の再学習は、もの凄く気鬱でメンドウな思いをするでしょうが、やっていくうちに、昔の経験が活きてきます。
どの道やらないといけないのですから、さっさと踏ん切りをつけて、改正民法に臨んでください。
キッチリ勉強した人なら、「1~2ヶ月」もあれば、合格レベルに到達できるはずです。
民法経験者が見ておくべき改正は、主に、「新設規定」と「変更」の改正です。
それらを、以下に、まとめています。
とにかく数が多いので、まずもって、「旧法削除リスト」から、手がけるとよいでしょう。
このリストには、削除された旧民法を掲載しています。
削除された条文は、数も少ないので、「手始め」にやるのに適しています。
(あー、これなくなったんだ!)ってな感想を持つはずです。
んで、慣れて来たら、次は、「民法経験者 必須リスト」で、重要な改正を、頭痛を我慢しつつ、見ていくといいでしょう。
また、改正の基礎的な情報を…、
「知っておきたい民法改正1‐「試験に出る出ない」「難化したか?」「負担増について」「ダメゼッタイ」」
「知っておきたい民法改正2‐「物権が救い」「本試験の難易度は上がらない“はず”」「ひねくれ出題者」」
…などに、まとめています。
また、上記リンクとは別に、改正別に整理した…、
「変更リスト」
「明文化リスト」
「新設規定リスト」
…も、活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐民法, 管理業務主任者 | 2020年3月25日 1:15 PM |
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2電工学科の「複線図」の問題を、年度別にリスト化したものは、以下の通りです。
まとめて演習したい人は、ご活用ください。
R2上期試験は、疫病のため、中止されました。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記, 2電工筆記‐過去問 | 2020年2月17日 12:35 PM |
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出題者の「ひっかけ」の手口を見る前に、教科書的に、「第三十五条 六の二 当該建物が既存の建物であるときは、次に掲げる事項」の条文を挙げると…、
『イ 建物状況調査(実施後国土交通省令で定める期間を経過していないものに限る。)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要』
『ロ 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に関する書類で国土交通省令で定めるものの保存の状況』
…となっています。
「ひっかけ」対策です。
先の「イ」と「ロ」の規定は、「既存建物」が対象です。
よって…、
「新築建物」は、説明対象外です。
「宅地」や「土地」は、説明対象外です。
たとえば…、
「土地の売買において、過去に宅地造成された場所である場合、造成宅地の維持保全の状況に関する書類の保存状況を説明しなくてはいけない」とか…、
「新築建物の売買にて、当該物件に建物状況調査を実施しているなら、その結果の概要を説明しなくてはいけない」といった…、
…感じの「ひっかけ」が予想されます。
両方とも、「×」です。
先に見たように、「35条」の建物状況調査・設計図書等の保存状況は、「既存建物」が対象です。
まあ、当該条文は、「空家対策」に由来するので、「新築建物」やら「土地」やらは、対象外となって然るべきですね。
「イ」ですが、業者に求められているのは、「建物状況調査の実施の有無と、実施している場合におけるその結果の概要」の説明です。
いいですか、「建物状況調査の有無」と「建物状況調査の結果概要」だけなのです。
よって、建物状況調査の「“内容”」までは、重要事項となっていません。
重要事項は、先の「有無」と「結果概要」だけです。
出題実績のあるところなので、注意してください。
以下は、試験には出ないと思いますが、押えておきましょう。
調査の内容は説明対象外ですが、買主や借主が詳細な説明を求める場合があります。
このときは、業者は、売主又は貸主を通じて、建物状況調査を実施した者に対して、購入又は賃借の希望者が詳細な説明を求めていることを連絡し、詳細な説明のための“調整”を行うこととなります。
「求め」があった場合、業者は、それに応じて、誠実な対応が必要、と解されています。
先と同様の「ひっかけ」が、「ロ」でも予想されます。
「ロ」の説明対象は、あくまで、設計図書等の“保存の状況”です。
よって、設計図書等の“内容”までは、説明対象外です。
内容まで説明すると、日が暮れてしまいます。
また、当該設計図書等は、建築基準法といった技術的なものもあるため、素人では説明するのが難しいものもあります。
んなもんで、内容までは、重要事項としていない、といった寸法です。
以上です。
なお、要点等は、「既存建物のまとめと整理」を、一読願います。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐宅建業法 | 2020年2月12日 10:21 AM |
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