R1年度(2019年度)に行われた福岡県の登録販売者試験ですが、一口で言うと、「全体的に、難易度が上がっている」です。
「未出題問題の増加」と「人体の副作用の難化」が、難易度上昇の背景です。
以下に、その背景と理由とを、見ていきたいと思います。
なお、当該年度の過去問は、「こちら」にあります。
R1の福岡県の試験ですが、「未出題問題」が増えています。
「未出題問題」とは、これまでの試験では、問われた試しのない論点が、そこそこ『問題化』されている現象を指します。
R1の福岡県の試験では…、
…といった問題が「未出題問題」です。
先の問題や選択肢には、他の都道府県を含めて、あまり問われなかった事項が、正面から問われています。
これら「未出題問題」は、決して難しくはないのです。
すべてテキスト記載事項であり、テキストの精読をしていれば、穏当に解ける問題です。
しかし、“これまで、あまり、試験に出てなかった”ので、見落としがちになるとも、言えます。
出題者は、この受験生の“盲点”を突いて来ている、ってな次第です。
「未出題問題」の対策としては、「テキストの精読」です。
最初から、身を乗り出して、精読する必要はありません。
ある程度、過去問を解いて、出題の感じがつかめた『後』からで、結構です。
試験勉強の中盤辺りから、「まだ出てない」ところに意を払いつつ、精読していってください。
「テキストの精読」は、通常の勉強にも、ぜんぜんに有効なので、少しも損ではありません。
以下は、蛇足です。
まあ、言ってしまえば、「未出題問題」は、難問枠の1種であり、出題者からすれば、“難易度調整”として出題しているといえます。
出題数もそう多くはないので、「捨て問」にするのも一手です。
しかし、「捨て問」にするのなら、その失点分をカバーすべく、他の科目なり他の頻出論点をミッチリ仕上げておきましょう。
試験科目の「人体」の「副作用」の論点が、かなり、手強くなっています。
これまでの「副作用」は、メジャー副作用や頻出・定番の副作用が多く問われていました。
たとえば、「SJS」や「TEN」、「間質性肺炎」や「薬疹」といった副作用の問題が、これまでの定番でした。
よって、受験生は、出る「副作用」だけをピンポイントに押えておけば、そこそこ点が取れた、といった次第です。
しかし、本年度の「副作用」には、これまで問われてなかった副作用が数多く問われており、試験問題が、副作用全般から出題されるようになっています。
参考までに、本年度の「副作用」の問題を挙げてみると…、
…といった塩梅です。
先に見たような、個別具体的な副作用ではなくて、副作用全般から出題されていることがわかります。
当該副作用の出題の変化は、福岡県だけの傾向ではなく、他の都道府県においても、見られるようになっています。
よって、今後は、副作用のうちメジャーなものだけ・試験に出るものだけ押さえておく、という「やり方」が通用しない公算が「大」です。
「人体」での「副作用」は、100%試験に出る論点なので、落とすわけには行きません。
テキストに載っている副作用は、“すべて出題される”と踏んで、テキストを丁寧に読み込んでいってください。
これまでのように、“出てないから・出そうにない”から、「端折る」「読み飛ばす」は、厳禁です。
さて、「難易度は上がった」とはいえども、根っこの部分は、「登録販売者試験」です。
試験問題の大半は、テキスト記載事項です。
また、定番問題・頻出問題の出題も、“どっさり”です。
んなもんで、これまでの試験・他県の試験と同様に、テキストと過去問を『3回』やっておけば、穏当に、『合格』できます。
難化や傾向変化はあれど、「テキストを読む。憶える。過去問を解く。」という、すべての受験生がやっていることを、まじめにやっていけば、合格できるので、がんばってください。
以下、科目別に、傾向を述べていきます。
第1問~第20問の計「20問」の「医薬品に共通する特性と基本的な知識」ですが、R1年度も安定した出題です。
「薬害訴訟」で、細かいところまで問われるようになっています。
キッチリ、見ておきましょう。
まあ、例年通り、凝った出題も、難しい問題や捻った問題もそんなにないので、きちんと勉強した人なら、満点も狙えるはずです。
当該「基本知識」で、点数をガッツリ稼ぐのが、ベストの試験戦術です。
第21問~第40問の計「20問」の「人体の働きと医薬品」ですが、R1年は、先に見たように、「手強くなった」です。
「人体」の論点は、まあ、例年どおりといった次第です。
「副作用」が、かなり、細かく出題されるようになっています。
テキストの「副作用」の単元は、細かいところ・出ていないところでも、丁寧に、精読しておきましょう。そのほとんどが「出る」と踏んで結構です。
第41問~第60問の計「20問」の「医薬品の適正使用・安全対策」ですが、例年通りといった次第です。
しかし、「東京都」や「関西広域連合」にて、「適正使用の医薬品化」が顕著に見られます。
「適正使用の医薬品化」とは、「使用しない」とか「○○は使用を避ける」とか「操作運転しない」とか「相談すること」といった、「医薬品」の知識を問う問題(医薬品的な問題)が、「適正使用」で出題されることを言います。
R1の「福岡県」では、「4問」で、これは、例年通りの数字なのです。
しかし、「東京都」では20問中11問が、「関西広域連合」では20問中7問が、「医薬品的な問題」となっています。
こうした他府県の出題を受けて、R2の福岡県も、「医薬品的な問題」が数多く問われる可能性があります。
例年通り「4~5問」なら、あまり影響はありませんが、「関西広域連合」のように、20問中7問となると、点数的に、かなりキツクなります。
「東京都」のように、20問中11問となると、配偶者レベルの破壊的な影響があります。
先の「東京都」と「関西広域連合」では、「医薬品」を疎かにした人だと、かなり厳しい闘いになったはずです。
ちなみに、「東京都」のR1試験の合格率は、「“26.0%”」でした。もしかしたら、「適正使用」で足切り点に引っかかったのかもしれません。
なお、「関西広域連合」は、50%台でした。
このように、他府県にて、無視できない変化が「適正使用」にあったので、福岡県受験予定の方も、注意してください。
第61問~第100問の計「40問」の「主な医薬品とその作用」ですが、まあ、例年通りといった次第です。
先に述べたように、「未出題問題」がそこそこ問われたため、多少の失点はあったかと思われます。
とはいえ、他の問題が定番問題・頻出問題なので、穏当に、合格点は確保できたように思います。
「漢方処方製剤」も「生薬」も、多少、出題の仕方に変化が見られますが、難易度的には、例年通りと言ってよいかと思います。
ただ、留意事項があります。
「関西広域連合」のR1試験では、「漢方処方製剤が激増・生薬は激減」という変化がありました。
参考:はやわかり‐令和1年度(2019年度)関西広域連合 登録販売者試験の総評
個人的には、一過性のものと踏んでますが、試験は水物、どうなるかわかったもんじゃありません。
福岡県もこれを受けて、「漢方処方製剤が激増・生薬は激減」したり、逆に、「漢方処方製剤が激減・生薬は激増」となったりする可能性を否定できません。
こうした背景があるので、「漢方処方製剤」でも、数の少ないものや、特徴のあるものだけは、押さえておくよう勧めます。
参考:登録販売者 漢方処方製剤の最低限の勉強‐「体力に関らず」
参考:登録販売者 漢方処方製剤の最低限の勉強‐「体力充実」と「比較的体力があり」
「生薬」も、例年通り、勉強しておくことを勧めます。
第101問~第120問の計「20問」の「薬事関係法規・制度」ですが、R1年では、「ふつう」です。
難問・奇問の目立つ「法規」ですが、当該年度は、オーソドックスな問題ばかりでした。
難問率の高い条文問題の「101問:薬機法目的」ですが、当該年度は、「穴埋め問題」だったので、キーワードを押さえてなかった人には、厳しかったはずです。
んで、「未出題問題」の「109問:生物由来製品」が難しいです。
最後の「120問:監督処分」も難しいです。
ときどき、「監督処分」は、ぶっ飛ぶことがあるので、できなくてもいいでしょう。
しかしまあ、これら3つ以外は、定番かつ基本問題なので、穏当に、点は取れたはずです。
R1年度(2019年度)の福岡県 登録販売者試験は、ざっと斯くの如しです。
勉強方法や独学の進め方などは、「登録販売者の独学」を一読ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者試験 | 2020年3月31日 11:07 AM |
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結論から言うと、はじめて民法を勉強する人は、今回の「法改正」うんぬんを、強く意識する必要はありません。
今回の改正で困るのは、かつての「民法経験者」で、彼らは、古い知識を更新する必要があるので(旧知識で答えると間違うため)、「法改正」が、重大な関心事とならざるを得ません。
これに対して、「はじめて民法を勉強する人」は、まったく白紙のゼロから勉強するので、改正は実質的に関係がなく、テキストのまんまを、勉強していけば大丈夫です。
まあ、「新設規定」があるため、不幸にも、学習量は*やや*増えましたが、それでも、膨大なものではないので、過度の負担にはならないはずです。
また、お使いのテキストは、試験には出ない改正条文を除いているでしょうから、テキストを信用して、勉強していけばいいです。
こんな次第で、民法未経験者の人は、それほど、改正を意識しなくてよい、といった寸法です。
しかし、なのです。
ある程度、民法の勉強が進んだら、「どの条文が改正された」かを、把握していくとよいでしょう。
というのも、改正された条文は、改正を機に、出題される可能性があるからです。
たとえば、問題的に同じ難易度の「A」と「B」という、2つの論点があったとします。
もし、Aが改正されていたら、出題者の心情からすると、改正知識を問えるという“おまけ”があるため、当該Aを出してしまおうという“気持ちに”傾きやすいのです。
ガチ暗記は無用です。
ですが、改正された条文がどれかを、ざっとでも把握しておくと、試験勉強での優先順位をつけやすくなります。
たとえば、先に見た論点AとBの例なら、改正されたAの方を念入りに見ておく、といった寸法です。
改正された条文には、テキストには、大概、「改正」などのマークが付与されると思います。
が、そうでないなら、「民法改正 インデックス」に、条文一覧があります。
時間のあるときに、それを見つつ、テキストにメモするなどしてください。
また、改正の基礎的な情報を…、
「知っておきたい民法改正1‐「試験に出る出ない」「難化したか?」「負担増について」「ダメゼッタイ」」
「知っておきたい民法改正2‐「物権が救い」「本試験の難易度は上がらない“はず”」「ひねくれ出題者」」
…などに、まとめています。
「改正」がどういう影響を持つか、知っておくと、気休めにはなるので、お目汚しください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐民法, 管理業務主任者 | 2020年3月25日 1:17 PM |
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民法改正の影響をもろに受けるのは、法学部卒の人とか、資格試験等で民法を勉強したことのある人といった「民法経験者」たちです。
今回の改正で、旧法が数多く変わりました。
たとえば、「債権の譲渡」や「契約の解除」、「瑕疵担保責任」、「請負契約」といった、おなじみの論点が、ガラッと変わっています。
また、改正の中には、従来とは、意味や取扱いが“正反対”になったものもあります。
そのため、民法経験者は、旧知識の『更新』が、ゼッタイに必要です。
昔の知識ままだと、ゼッタイに苦戦します。失点間違いなしです。
(また、あのクソ民法を勉強するのか)と、気欝なことでしょう。
しかし、「民法経験者」だと、「安心材料」があることも確かです。
慰めにもなりませんが、以下に、その「安心材料」を述べていきます。
改正民法は、旧法と比べて、とても大きく変わりました。
しかし、「 知っておきたい民法改正2」でも述べているように、「物権」には、大きな変化はなく、実質的に「無改正」です。
ご存知のように、民法は「物権」で最も手を焼くわけですが、当該「物権」に目立った改正がないので、蓄えた「物権」の知識を、ゴッソリ再活用できます。
「物権」が「昔のまんま」なのは、大きなアドバンテージです。
「物権」については、何回かテキストを読み、過去問を繰り返せば、短期間で、昔の実力を取り戻せるはずです。
「民法経験者」が、ガチで勉強しないといけない新規定・新論点は、ざっくり言うと、「80個(80論点)」くらいです。
まず、民法が“大改正”されたからといっても、すべての条文が新しくなったわけではないのです。
番号だけ変わった改正や、語句・用語だけが変えられた改正も多く、旧法と、内容的に同じケースなのが、かなりあります。
1000条も2000条も、再勉強するわけではないので、安心してください。
また、「明文化」の改正が多いことも、安心材料です。
「明文化」とは、従来の判例や解釈が「条文」に明記された改正なのですが、実質的に、勉強済みのものが多いです。(おそらく、知っているはずです。)
また、改正には、試験問題にし難いものも、試験傾向にそぐわない改正も当然あります。
こうした上記事情を考慮すれば、当方の概算では、新しくガチ勉強するのは、「80個くらい」です。
こんな次第で、勉強することは「膨大ではない」ので、敵を呑んでかかりましょう。
さて、改正民法ですが、旧知識の『更新』は、そこそこスムーズに行くので、安心してください。
「新設規定」や「変更」の条文は、多少、手を焼きます。
しかし、昔取った杵柄といいましょうか、知識は古くても、ある程度、民法的な思考が“可能”なためか、旧知識の『更新』は、思った以上に、「楽」なのです。
改正民法を勉強していると、何度も、(あー、これは、こうなったんだ)的な感想を持つはずです。
断言しますが、最初に民法を勉強したときに比べれば、旧知識の『更新』など、カンタンなもんです。
「昔の知識が邪魔をする」こともありますが、「旧知識」の存在が“基礎や土台”になって、試験勉強の負担を減らしているのも、これまた、事実です。
「旧知識」も、捨てた物ではないです。
勉強したことは、無駄ではなかったのです。
民法の再学習は、もの凄く気鬱でメンドウな思いをするでしょうが、やっていくうちに、昔の経験が活きてきます。
どの道やらないといけないのですから、さっさと踏ん切りをつけて、改正民法に臨んでください。
キッチリ勉強した人なら、「1~2ヶ月」もあれば、合格レベルに到達できるはずです。
民法経験者が見ておくべき改正は、主に、「新設規定」と「変更」の改正です。
それらを、以下に、まとめています。
とにかく数が多いので、まずもって、「旧法削除リスト」から、手がけるとよいでしょう。
このリストには、削除された旧民法を掲載しています。
削除された条文は、数も少ないので、「手始め」にやるのに適しています。
(あー、これなくなったんだ!)ってな感想を持つはずです。
んで、慣れて来たら、次は、「民法経験者 必須リスト」で、重要な改正を、頭痛を我慢しつつ、見ていくといいでしょう。
また、改正の基礎的な情報を…、
「知っておきたい民法改正1‐「試験に出る出ない」「難化したか?」「負担増について」「ダメゼッタイ」」
「知っておきたい民法改正2‐「物権が救い」「本試験の難易度は上がらない“はず”」「ひねくれ出題者」」
…などに、まとめています。
また、上記リンクとは別に、改正別に整理した…、
「変更リスト」
「明文化リスト」
「新設規定リスト」
…も、活用ください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐民法, 管理業務主任者 | 2020年3月25日 1:15 PM |
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