本問は、「保健機能食品等」についての問題です難しいところはありません。定番論点ばかりで、基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「食品安全基本法、食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
なお、「ひっかけ」で、「医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外の」のところの「以外」が消された問題が出ています。
つまり、「食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品のすべての飲食物をいう」という出題実績があります。
ついウッカリ、コロッと間違えるので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「栄養機能食品は、栄養成分の機能表示に関して、消費者庁長官の許可を要する。」ですが、誤った記述です。
「栄養機能食品」は、消費者庁長官の許可が“無用”です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」ですが、正しい記述です。
機能性表示食品は、販売前に、安全性及び機能性の根拠に関する情報などが、消費者庁長官へ“届け出られた”ものです。
特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の「許可」を受けたものではないです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品という。」ですが、正しい記述です。
そこそこ出る定義文です。
テキストでチェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
81問:薬機法の目的・・・「ふつう」。
82問:登録販売者・・・「ふつう」。
83問:医薬品の定義と範囲・・・「ふつう」。
84問:要指導医薬品・・・「ふつう」。
85問:毒薬劇薬・・・「ふつう」。
86問:一般用医薬品・・・「ふつう」。
87問:医薬部外品・・・「ふつう」。
88問:化粧品・・・「ふつう」。
89問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
90問:薬局・・・「ふつう」。
91問:薬剤師不在時間・・・「ふつう」。
92問:店舗販売業・・・「ふつう」。
93問:配置販売業・・・「ふつう」。
94問:リスク区分に応じた情報提供・・・「ふつう」。
95問:特定販売・・・「ふつう」。
96問:広告規制1・・・「ふつう」。
97問:広告規制2・・・「ふつう」。
98問:販売方法・・・「ふつう」。
99問:監督処分・・・「ふつう」。
100問:医薬品の廃棄・回収命令・・・「ふつう」。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
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