本問は、「法規」の「医薬部外品及び化粧品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示が義務付けら れている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
医薬部外品は、「医薬部外品」の表示が義務付けられています。
手引きには、そのまんまですが…、
「医薬部外品の直接の容器又は直接の被包には、「医薬部外品」の文字の表示その他定めら れた事項の表示が義務付けられている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医薬部外品や化粧品を販売する場合、医薬品のような販売業の許可は必要ない」ですが、正しい記述です。
医薬部外品や化粧品の販売では、許可が要りません。
ですから、スーパーやコンビニで、医薬部外品や化粧品が売られているわけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、両方とも、製造販売する場合には、製造販売業の許可が要ります。
選択肢cの「医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜 することは一切認められていない」ですが、誤った記述です。
「薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類」を思い出してください。
手引きには…、
「医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜 することは、前項で記したように薬用化粧品、 薬用石けん、薬用はみがき等が認められている。」
…とあります。
よく出る記述なので、丸々押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、本問では、「一切」というキツイ語句があるので、この点でもおかしいなーと判断できるかと思います。
選択肢dの「化粧品を製造販売する場合には、製造販売業の許可が必要であり、全ての化粧品は品目ご とに承認を得る必要がある。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「全ての化粧品は品目ご とに承認を得る必要がある」のところです。
手引きには…、
「化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ご との届出を行う必要がある。」
「ただし、厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品である場合は、品目ごとの承認を得る必要がある」
…とあります。
よって、届け出だけでいい化粧品があります。化粧品のすべてで、承認を受けなくてもいいです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
本問には、「全て」という大きな形容があるので、ムムムとなるかと思います。「「すべて」と「のみ」と「必ず」のある選択肢に注意する‐登録販売者 」も、参考にしてください。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
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