登録販売者 鳥取県 過去問+解説 令和6年度(2024年度)第46問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

鳥取県 第46問‐保健機能食品

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢1

 選択肢1の「条件付き特定保健用食品は、現行の特定保健用食品の許可の際に必要とされる有効性の科 学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについて、限定的な 科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可された特定保健用食品をいう。」ですが、正しい記述です。

 「条件付き特定保健用食品」の正しい記述です。

 「“限定的”な 科学的根拠である旨の表示」のところが「条件付き」の味噌なので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢2

 選択肢2の「特別用途食品には、消費者庁の許可等のマークが付されている。 」ですが、正しい記述です。

 特別用途食品のマークですが…、

 

 …となっています。

 マークを当てる問題も出たことがあるので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢3

 選択肢3の「栄養機能食品には、栄養成分の機能の表示と併せて、当該栄養成分を摂取する上での注意 事項を適正に表示することが求められている。 」ですが、正しい記述です。

 「栄養機能食品」の正しい記述です。

 手引きには…、

 「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、」

 「その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」

 「また、 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」

 …とあります。

 こういう記述も出るようになっています。太文字部分は、精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢4

 選択肢4の「機能性表示食品には、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育又は健康の保持若しくは回復の 用に供することが適当な旨が記載されている。 」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「機能性表示食品」のところです。

 選択肢の記述は、「特定保健用食品」のものです。

 選択肢の言う「機能性表示食品」ですが、これは、「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた もの」です。

 キーワードの「機能性」が出てこないので、おかしいなーと判断できるかと思います。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「1」は「正」です。

 「2」は「正」です。

 「3」は「正」です。

 「4」は「誤」です。

 「誤っているもの」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 41問:医薬品・食品の定義

 42問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 43問:リスク区分

 44問:医薬部外品及び化粧品

 45問:登録販売者

 46問:保健機能食品

 47問:毒薬・劇薬及び生物由来製品

 48問:販売業の許可

 49問:薬局

 50問:配置販売業

 51問:店舗販売業

 52問:リスク区分に応じた情報提供

 53問:陳列・配置

 54問:掲示板表示事項

 55問:特定販売

 56問:濫用等のおそれのあるもの

 57問:広告

 58問:販売方法

 59問:適正広告基準

 60問:監督処分

令和6年度 鳥取県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

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 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

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