本問は、「法規」の「広告」についての問題です。基本的なことの出題なので、難しいことはありません。確実に1点としましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「承認前の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告は禁止されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「承認前の医薬品」は、なんもしちゃダメです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「医師その他の者が医薬品等の効能等を保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告 し、記述し、又は流布することは誇大広告等に該当しない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「誇大広告等に該当しない」のところです。
選択肢の言う「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、 記述し、又は流布する」ことは、誇大広告に該当します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われ るものが該当し、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチ ラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等は含まれない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「チ ラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告等は含まれない」のところです。
チ ラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP広告も、広告扱いとなります。
そうでないと、チラシ等でいくらでも誇大広告ができてしまいますね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、試験には出ないですが、「POP広告」は、「Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーな どによる店頭・店内広告を指す。」と「注記」にあります。目だけは通しておきましょう。
選択肢dの「医薬品の広告に該当するか否かについては、 (1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂 こう 進させる)意図が明確であること、 (2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされ ていること、 (3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、 広告に該当するものと判断されている」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「いずれの要件」なので、注意してください。3つの全てを満たしたら、広告です。
他県では、「いずれかの」と変えられることがあります。これだと、どれか1つの意味になるので、注意してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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