本問は、「法規」の「特定販売」についての問題です。基礎・基本ばかりなので、難しくはありません。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「当該薬局又は店舗に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品又は薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)の販売又は授与に限られている。」ですが、正しい記述です。
選択肢の言うように、特定販売では、一般用医薬品と薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)が認められています。
後者の「薬局製造販売医薬品」は、そこそこ出るので、シッカリ押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「特定販売を行うことについて広告をするときは、特定販売に伴う事項として一般用医薬品の販売又は授与を行う薬剤師若しくは登録販売者の写真を表示することとなっている。」ですが、誤った記述です。
「写真」は、特定販売にて、なぜかよく出る論点です。
写真が必要なのは、「薬局又は店舗の主要な外観の写真 」と、「一般用医薬品の陳列の状況を示す写真」です。
薬剤師や登録販売者は、その別とその「氏名」が掲示事項で、顔写真は無用です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「特定販売」の「写真」は、よく出ます。意識して、テキストに当たってください。
選択肢3の「特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、都道府県知事及び厚生労働大臣が容易に閲覧することができるホームページで行わなければならない。」ですが、正しい記述です。
要は、パスワードがないとログインできない・商品が見れないなどの会員制サイトはダメ!という塩梅です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者又は店舗販売業者は、その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。」ですが、正しい記述です。
特定販売でも、「相談応需」は、義務です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「誤」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「誤っているもの」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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