本問は、「法規」の「情報提供」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「薬局開設者又は店舗販売業者が、要指導医薬品を販売又は授与する場合には、その薬 局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、対面により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)で定める事項を記載した書面を用いて、必要な情報を提供させ、必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。」ですが、正しい記述です。
要指導医薬品の販売には、「薬剤師」が「対面により」、「書面による情報提供」が必要となります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局開設者又は店舗販売業者が第二類医薬品を販売又は授与する場合には、医薬品の 販売等に従事する薬剤師又は登録販売者に、必要な情報を提供させるよう努めなければならない。」ですが、正しい記述です。
「第二類医薬品」の場合の情報提供は、「努力義務」です。
「努めなければならない」という表記で正しいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「第一類医薬品の情報提供は、情報提供を行う場所において行う必要があるが、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報提供を行う場所については、特に規定されていない。」ですが、誤った記述です。
第二類医薬品ですが、第一類医薬品と同じ規定の「当該薬局又は店舗内の情報提供を行う場所で行わせること」が定められています。
なお、 第三類医薬品ですが、これは、情報提供は定めがありますが、場所については、特に規定されていません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「購入者側から相談があった場合の応答は、努力義務となっている。」ですが、誤った記述です。
これは、絶対に正解しないといけません。
薬のリスク区分に関わらず、「相談応需は義務」となっています。必ずやらないといけないものです。
努力義務は、「できたらすればいい」「事情があればしなくていい」なので、この点、「義務」とは、異なります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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