本問は、「法規」の「販売・授与・製造の禁止品」についての問題です。あまり問われない論点ですが、常識的に判断できる選択肢が多いです。しかし、2つほど、小難しいものがあるので、再出題に備えて、チェックだけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「その全部又は一部が不潔な物質から成っているもの」ですが、禁止されているものです。
56条の(e)には、「その全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成っている医薬品」と記載されています。
まあ、選択肢の内容から、不潔なものは、販売授与はダメだろーと、判断できるかと思います。
選択肢bの「医薬品の容器が、その医薬品の使用方法を誤らせやすいもの」ですが、禁止されているものです。
57条の(c)には、「医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならない」とあります。
まあ、これも、常識的に判断できるかと思います。
選択肢cの「依存性・習慣性の高いもの」ですが、56条と57条には、禁止されていません。
一見するとダメっぽいですが、先の条文には、明記されておらず、よって、法律上は、販売授与製造が禁止されていないことになります。
まあ、一般用医薬品には、「依存性・習慣性の高いもの」が実際に販売等されているので、ここからも、禁止はされてないことになります。
ちょっとだけ、気をつけるべき選択肢です。
選択肢dの「タール色素が使用されているもの」ですが、禁止はされていません。
56条の(h)には、「着色のみを目的として、厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品」とあります。
「厚生労働省令で定めるタール色素以外のタール色素が使用されている医薬品」は、禁止されています。
しかし、文言からすると、「厚生労働省令で定めるタール色素」が使用されているなら、禁じられないことになります。
一種の国語の問題です。チェックだけはしておきましょう。
なお、設問の「タール色素」ですが、何気に他県でも、問われるようになっているので、チェックしておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)
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