本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。実に難しい選択肢が1つあり、確答が厳しいです。できる選択肢に、尽力してください。今までの試験の中でも、有数の難しさです。今後の出題(問題の使い回し)に備えて、解けるようにはなっておきましょう。
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本問の難易度は、「難」です。
選択肢aの「厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長及び特別区の区長は、その 職員のうちから薬事監視員を命じ、監視指導を行わせている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
突っ込んだ出題の可能性もあるので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、妨 げたり、忌避した場合については、罰則の規定が設けられている。」ですが、正しい記述です。
数字を覚える必要はないですが、、「五十万円以下の罰金に処する」となっています。
他県にて、「ホニャララを拒んだとしても、罰則はない」といった出題があったので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「厚生労働大臣は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販売等 を行うための業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合において、その業務 体制の整備を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「厚生労働大臣」のところです。
正しくは、「都道府県知事」です。
「改善命令等」は、知事が出します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「都道府県知事は、配置販売業者に対して、その構造設備が基準に適合せず、又はその 構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合においては、その構造設備の改 善を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
改善命令の対象はですが、手引きには、「薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)」となっており、配置販売業者は、除かれています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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