本問は、「適正使用」の「医薬品副作用被害救済制度」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
「救済制度」の対象外のものは、要指導医薬品又は一般用医薬品では…、
・殺虫剤・殺鼠剤
・殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)
・一般用検査薬
・一部の日局収載医薬品(精製水、ワセリン等)
…となっています。
また…、
・製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合
・無承認無許可医薬品(健康食品・個人輸入の医薬品を含む)
…となっています。
ブログの「副作用被害救済制度の対象外の憶え方+語呂合わせ」も、参考にしてください。
選択肢aの「製品不良など、製薬企業に損害賠償責任がある場合は、救済制度の対象から除外されている。」ですが、正しい記述です。
先のリストにあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「人体に直接使用する殺菌消毒剤は、救済制度の対象とならない。」ですが、誤った記述です。
定番の「ひっかけ」です。
救済制度の対象外なのは、先のリストにあるように、「殺菌消毒剤(人体に直接使用するものを除く)」です。
本問では、「人体に直接使用する殺菌消毒剤」なので、救済制度の対象となります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当たっては、医師の診断書、要 した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬品を販売等した薬局開設者、 医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには、そのまんまですが…、
「要指導医薬品又は一般用医薬品の使用による副作用被害への救済給付の請求に当た っては、医師の診断書、要した医療費を証明する書類(受診証明書)などのほか、その医薬 品を販売等した薬局開設者、医薬品の販売業者が作成した販売証明書等が必要となる。」
…とあります。
書類関係は、今後も出るでしょう。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品の不適正な使用による健康被害についても、救済給付の対象となる」ですが、誤った記述です。
手引きには…、
「救済給付の対象となるには、添付文書や外箱等に記載されている用法・用量、 使用上の注意に従って使用されていることが基本となる。」
「医薬品の不適正な使用による健康 被害については、救済給付の対象とならない」
…とあります。
ド基礎論点なので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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