本問は、「適正使用」の「医薬関係者の副作用等の報告」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「安全対策上必要があると認められる場合であっても、医薬品の過量使用や誤用等によるもの と思われる健康被害については報告する必要はない。」ですが、誤った記述です。
ぜんぶ違います。
手引きには…、
「安全対策上必要があると認めるときは、医薬品の過量使用や誤用等によるものと思われる健康被 害についても報告がなされる必要がある」
…とあります。
そもそもですが、「安全対策上必要があると認められる場合」なのですから、報告した方がいいに決まってますね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「複数の専門家が医薬品の販売等に携わっている場合であっても、当該薬局又は医薬品の販売 業において販売等された医薬品の副作用等によると疑われる健康被害の情報に直接接した専 門家1名から報告書が提出されれば十分である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
同じような報告書が提出されても、重複するだけですね。
1名でOKとなっています。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「報告様式の記入欄すべてに記入がなされる必要はなく、医薬品の販売等に従事する専門家に おいては、購入者等から把握可能な範囲で報告がなされればよい。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
迅速な報告を確保するためかと思われます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品によるものと疑われる、日常生活に支障を来すが入院治療を必要としない程度の健康 被害については、報告の対象とならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「日常生活に支障を来すが入院治療を必要としない程度の健康 被害については、報告の対象とならない」のところです。
手引きには…、
「医薬品等によるものと疑われる、身体の変 調・不調、日常生活に支障を来す程度の健康被害(死亡を含む。)について報告が求められている。」
…とあります。
副作用報告には、入院ウンヌンの規定は、「ない」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
おそらく、本問は、「救済制度」の対象規定との混同を狙ったのかと思います。
救済制度の対象は、「救済給付の対象となる健康被害の程度としては、副作用による疾病のため、入院を必要とする程度の医療(略)を受ける場合」となっています。
救済制度を受けるには、「入院を必要とする程度の医療」が必要なわけです。
これに対して、副作用報告には、入院を必要とする程度の医療ウンヌンの条件は、「ない」です。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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