午後第29問‐福島県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 令和5年度(2023年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。

午後第29問‐店舗販売業

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「店舗販売業の許可は、5年ごとに、その更新を受けなければ、その期間の経過によ って、その効力を失う。」ですが、誤った記述です。

 超絶定番論点です。

 間違っているのは、「5年ごと」のところです。

 正しくは、「6年ごと」です。

 数字は、常に狙われています。「法規の数字」を一読をば。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「店舗管理者は、医薬品医療機器等法第29条第2項の規定により、店舗販売業者に 対し、必要な意見を口頭により述べなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「口頭」のところです。

 正しくは、「書面」です。

 テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

 なお、過去の試験で、「第29条第2項の規定」といった条文の数字が問われたことはないので、条文の数字は、無視していいです。

選択肢c

 選択肢cの「従事期間が通算して一年以上であって、店舗管理者としての業務の経験がある登録 販売者は、第二類医薬品又は第三類医薬品を販売する店舗の 店舗管理者になることが できる。」ですが、正しい記述です。

 本問のポイントは、「「従事期間が通算して一年以上であって、店舗管理者としての業務の経験がある登録 販売者」のところです。

 手引きには…、

 「これらの従事期間が通算して1年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業 務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。」

 …とあります。

 過去に「店舗管理者」をやっていたということは、当然、店舗管理者の実務要件を満たしているわけですから、こういう規定があるわけです。

 今後、出そうな規定なので、押えておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢d

 選択肢dの「第一類医薬品を販売する店舗の店舗販売業者は、当該店舗の店舗管理者が薬剤師で ない場合には、店舗管理者を補佐する者として薬剤師を置かなければならない」ですが、正しい記述です。

 登録販売者が「第一類医薬品を販売する店舗」の店舗管理者に、登録販売者がなるときは、選択肢のように、「薬剤師の補佐」が必要です。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「正」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:医薬品医療機器等法第1条

 午後22問:販売従事登録

 午後23問:医薬部外品及び化粧品

 午後24問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後25問:毒薬及び劇薬

 午後26問:生物由来製品

 午後27問:容器・外箱の記載事項

 午後28問:保健機能食品

 午後29問:店舗販売業

 午後30問:薬局

 午後31問:リスク区分に応じた情報提供

 午後32問:医薬品の陳列

 午後33問:特定販売

 午後34問:濫用等のおそれのあるものの確認事項

 午後35問:店舗販売業

 午後36問:医薬品の販売広告

 午後37問:医薬品の苦情及び相談

 午後38問:特定保健用食品

 午後39問:栄養機能表示

 午後40問:医薬品の移転時記録

令和5年度 福島県 科目別

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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