令和5年度(2023年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「一般用医薬品及び要指導医薬品」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「一般用医薬品及び要指導医薬品は、あらかじめ定められた用量に基づき、適正使用 することによって効果を期待するものである。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「店舗販売業では、要指導医薬品の販売は認められていない。」ですが、誤った記述です。
「店舗販売業」は、要指導医薬品を扱えます。
手引きには…、
「店舗販売業は、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の 医薬品の販売等は認められておらず」
…とあります。
んなもんで、「逆」を言えば、一般用医薬品及び要指導医薬品の販売が認められている、ってな次第です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ちなみに、「要指導医薬品の販売は認められていない」なのは、「配置販売業」です。
選択肢cの「卸売販売業者は、配置販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与 してはならない」ですが、正しい記述です。
手引きには…、
「配置販売業は一般用医薬品(経年変化が起こ りにくいことその他の厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。)以外の医薬品の販売は認められていない」
…とあり、また…、
「卸売販売業者は、店舗販売業者に対し、一般用医薬品及び要指導医薬品以外の医薬品を、配置 販売業者に対し、一般用医薬品以外の医薬品を販売又は授与してはならないこととされている。」
…ともあります。
意外に手薄になるところなので、テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「検体の採取に身体への直接のリスクを伴う検査薬(例えば、血液を検体とするもの) は、要指導医薬品として認められている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「要指導医薬品として認められている」のところです。
正しくは、「一般用医薬品又は要指導医薬品とし ては認められていない」です。
手引きには…、
「一般用医薬品又は要指導医薬品では、注射等の侵襲性の高い使用方 法は用いられておらず、」
「人体に直接使用されない検査薬においても、検体の採取に身体への直接 のリスクを伴うもの(例えば、血液を検体とするもの)は、一般用医薬品又は要指導医薬品とし ては認められていない」
…とあります。
基本的に、「一般用医薬品又は要指導医薬品」は、「需要者の選択により使用」されるものなので、注射等を使う侵襲性の高いものは、ダメってな次第です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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