本問は、「法規」の「医薬部外品2」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、成分や用法等に照らして人体 に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。」ですが、正しい記述です。
医薬部外品ですが、選択肢のような要件を満たせば、「医薬品的な効能効果を表示・標榜」が可能です。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、化粧品では一切ダメです。
選択肢bの「吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止等の目的のために使用される ものであり、機械器具等を含む。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「機械器具等を含む。」のところです。
医薬部外品は、「機 械器具等でないもの」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、前半部分の「吐き気その他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止等の目的」ですが、ここは、正しいです。
手引きには…、
「イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止」
「ロ あせも、ただれ等の防止」
「ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛」
…とあります。
この辺りも出るようになっているので、精読しておきましょう。
選択肢cの「薬用化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類は、医薬部外品に該当する。」ですが、正しい記述です。
「化粧品」の単元に出てくるのですが、「医薬部外品に、化粧品的効能効果を標榜 することは、前項で記したように薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき等が認められている。」となっています。
よって、「薬用化粧品、薬用石けん、薬用はみがき・・・医薬部外品」と相なります。
これを、そのまんま憶えるのが一番早いです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「衛生害虫類(ねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物)の防除のため 使用される製品については、「指定医薬部外品」の表示が義務付けられている。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「指定医薬部外品」のところです。
正しくは、「防除用医薬部外品」です。
選択肢の言う「指定医薬部外品」は、「かつては医薬品であ ったが医薬部外品へ移行された製品群」です。
両語句とも、全国的に定番キーワードと化しているので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
もし、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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